国際政治学者としてテレビ出演などをしている三浦瑠麗さんが4月17日、福田財務次官のセクハラ疑惑問題に絡み、「性暴力は親告罪。セクハラでも被害者が情報を提供しないと、それ以外に認定することができない」などとTwitterに掲載し、事実誤認だとする批判が相次いだ。 その後、間違いを指摘された三浦さんは「申し訳ございません」とツイートしたが、刑法改正による「非親告罪化」について認識していない人も少なからずいるのではないか。この問題をTwitter上で指摘していた深澤諭史弁護士に、どう変わったのか聞いた。 ●2017年7月に改正刑法が施行、告訴不要に ーー親告罪とはどういったものでしょうか 「まず、被害者が加害者の処罰を希望するとの意思表示を『告訴』といいますが、告訴をしない限り、加害者を刑事裁判にかけることができない犯罪のことを『親告罪』といいます。現在は、例えば器物損壊罪や名誉毀損罪があります
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