京都市で開催中の「人体の不思議展」で展示されている標本について、厚生労働省が「標本は遺体」との見解を示していることが18日、産経新聞の取材で分かった。標本が遺体の場合、特定場所以外での保管には自治体の許可が必要になるが、主催者側は届け出をしていなかった。遺体の取り扱いに関する死体解剖保存法に抵触する可能性があり、京都府警も違法性の有無について捜査する方針を固めた。 一方、標本が中国から日本に持ち込まれた経緯に不透明な部分があるなどとして、京都府保険医協会などが昨年12月、民間団体などで構成する同展実行委員会を京都府警に刑事告発。主催者側や施設利用を許可した京都市に対し、開催中止を求める動きもある。 同展をめぐっては、中国で「プラストミック」と呼ばれる技術で特殊加工された人体標本を展示物として扱うか、遺体として扱うかで見解があいまいだったが、この問題で同省が一定の基準を示したのは初めて。今後