新聞記事の見出しが著作物かを巡る裁判で、知財高裁が著作物性を認めて損害賠償を認容した。 記事 おそらく最高裁まで争われるだろうが、この判決は何が著作物として保護されるかという問題に一石を投じた形になる。 興味があるひとは、実際に見てみるのが良いだろう。 著作物となるかどうかとは、突き詰めて言えば、差し止めや刑罰を使って利益を独占させるべきかどうかという問題である。私の個人的な感覚から言えば、本来的には事実を伝える新聞記事の見出しに小説や絵画のように独占的利益を与えることにはどうかという疑問がある。 新聞記事の見出しが著作物だとすると、ホームページの名称は著作物になるのだろうか?だったら、グーグルやヤフーはどうなるのだろうか。裁判所は、知財問題に対応するために、知財高裁を作った。しかし、急速に動くネットの問題に対応出来ているのだろうか。ネット高裁というのも必要な気がする。 追記 判決の要旨を