駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より ★大阪地裁平成18.3.30平成16(ワ)1671 不正競争行為差止等 不正競争 民事訴訟 PDF 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山田知司 裁判官 高松宏之 裁判官 守山修生 ★過去のブログ記事 第3事件について 「ヌーブラ(ブラジャー)」事件〜不正競争防止法差止等請求事件判決(知財判決速報)〜2006年02月17日
okeydokey氏のサイトで、 東京地裁平成18年3月31日判決に関する言及がなされている。 (http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20060408/1144427421) 教科書掲載著作物の著作権者が 「国語テスト」を発行する出版社に対して訴訟を提起したもので、 本件訴訟は、第二次訴訟にあたる*1。 okeydokey氏が指摘されるように、判決文は172ページにわたり、 そのうち、判決主文が21ページまで、 原告の請求がその後38ページまで続く、という長大判決で、 しかも当事者が争っている争点も多岐にわたる。 ゆえに、きちんと整理してまとめるには、 もう少し時間が必要なのだが、 とり急ぎ従来の同種の事件とは異なるように思える部分を挙げると*2 ①「意に反する改変」にあたらないとして同一性保持権侵害を一部否定した点 裁判所が打ち立てた規範は、 「著作物の表現の
今年の3月に出た、 H17(行ケ)第10177号・審決取消請求事件の判決。 (第3部・佐藤久夫裁判長) この判決、一度最高裁の新・知財判例速報ページにアップされたのだが、 いつの間にか消されてしまった幻の判決で、 ゆえに判決日が分からなくなってしまったのだが、 とりあえず、3月に出されたものであるのは確かだと思う。 (口頭弁論終結日は平成18年3月14日) この事件、原告(テルモ株式会社)が保有する「カテーテル」*1特許の 有効性をめぐって争われていたものなのだが、 被告(株式会社グッドテック)が特許無効審判を請求したのが 平成12年5月2日(無効2000-35241号)。 (おそらくは)事実上の最終決着になるであろう本判決まで、 足掛け6年かかっている。 「手続遅延の弊害」から、現状の審決取消訴訟の審理方法を批判される 大渕教授のご見解は、本ブログでも度々紹介しているが、 本件もご多分に
新聞労働者が組織する日本新聞労働組合連合(通称:新聞労連)の地方組織、新聞労連東北地方連合(通称:東北地連)の機関紙に、去る3月14日に新聞労連が行なった公取委への要請行動(90分の意見交換だったそうです)について、詳しくまとめられているので、公取委との主なやりとりを紹介します。 ■特殊指定見直しの程度は? 改正、廃止、存続どれもありうる ●「見直す」と表明したのみで「改廃」と言ったことはない。改正、廃止、存続、どれもありうる。ニュートラルな立場で進めている。 ●新聞協会、社団法人日本新聞販売協会(以下:日販協)と話し合い、現状把握を淡々と進めている。新聞のみではなく、5つの特殊指定すべて見直している。昭和30年に作られたものが現在も有効に活用されているのか。現在も必要なのか、直視するよう指示されている。5つのうち3つは廃止の方向でパブリックコメントにかけている。教科書の見直しもかなり進ん
社団法人日本新聞協会(以下:新聞協会)は6日、公開シンポジウム「活字文化があぶない!メディアの役割と責任」を東京・内幸町のプレスセンターホールで開きました。 出席した国会議員や有識者からは、公取委の姿勢に反対する声が相次いだ―とのこと。北村正任会長(毎日新聞社社長)の挨拶では「新聞の戸別配達網は文字活字文化を守るライフライン。これを実質的に担保する特殊指定を撤廃しようとする公取委の姿勢には強く反対する」。その他、有村治子文部科学政務官、鈴木恒夫衆院議員、作家の柳田邦男氏が「特殊指定堅持の立場」から挨拶。パネルディスカッションでも「宅配制がなくなれば、分極化が進む。これは日本に合った社会ではない」、「経済的な規制緩和が文化、自由な情報の流通からはマイナスになる。その可能性について配慮がないのは乱暴ではないか」などの意見でまとまりました。 さらに国会議員でつくる『活字文化議員連盟』代表幹事の鈴
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