「ローマの休日」東京地裁決定に関する議論が あちこちで盛り上がっているようで。 筆者の12、13日付けのエントリーも随所で引用していただき、 気恥ずかしい限りである。 ネット上では、 「強すぎる著作権」への懐疑的態度が支配的なこともあって、 もっぱら「高部コート万歳!」という論調が強いようであるが、 そんな中、興味深い指摘を見つけたのでご紹介したい。 ◆◆ まず、『おおやにき』でのコメント。 (http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000331.html) 「「ローマの休日」著作権切れ 文化庁見解 地裁が否定 激安DVD認める」(Yahoo! News)というニュースがあったわけだが、これが一部で著作権法の問題として取り扱われていることに違和感を禁じ得ない。」 と指摘される大屋先生は、 その理由を以下のように指摘されている。 第一に、訴
昨日のRBB TODAYに面白いコラムがありました。小笠原陽介さんが、ブログを後から修正することについて語られたものです: ■ ブログは鉛筆で書かれている( 小笠原 陽介 浅慮も言っとく) ブログが簡単に修正可能なことを「鉛筆で書かれている」という巧みな例えで表現されていますが、それによって従来の活字メディアとの「重さ」の対比を感じることができます。確かにブログはえんぴつで書かれたものでありながら、それを広く世に出版してしまうような行為なのかもしれません。活字という修正不可能なもので発せられた意見よりも、軽く感じられてしまうことは確かにあるでしょう。 しかしブログが「私たちが「文字」に寄せて来た信頼を根底から変えつつある」という部分は本当でしょうか。僕はブログの台頭により、活字メディアの「重み」はむしろ増しているように思えます。ブログにより誰でも情報発信できるようになったことが、逆に一部の
YouTubeと著作権の話に絡めた話。ちょっと長くなる。 1971年の著作権法改正 今はコンサートで他人の歌を演奏したり、カラオケ業者が営業するために著作権料を支払うというのは当たり前の感覚だと思うけど、これが義務付けられたのは1971年の著作権法改正以降のことに過ぎなかったりする。 このような著作権料の支払いを義務付けられた背景には、1960年代の音楽業界の産業構造の変化があった。当時の構造の変化は大きく2つある。 映画からテレビへ レコード会社から音楽プロダクションへ 前者はそのままの意だけど、後者は少しややこしい。後で述べる。 この両方に大きく関わっているのがナベプロ。というかこの二つの出来事をナベプロ側から眺めると、ほぼ同じ出来事にしか見えない。 映画からテレビへ 当初はレコードを発売するレコード会社の主なタイアップ先は映画会社だった。石原裕次郎や美空ひばりといった映画スターが歌う
国会閉会前の6月、大地を守る会の野田克巳さんから電話があり、長いこと禁止されてきた食品への放射線照射が解禁される動きになっているので、質問主意書で内閣の見解を質してほしいとの要望があった。今日、消費者団体の皆さんに大久保青志秘書が同行して、内閣府原子力委員会の要請に行ってきた。その後、厚労省で記者会見をしていくので数日内にニュースとなるものと予測する。 「スパイス」は、私も大好きで「スパイスの効いた質問」を心がけてきたが、放射線照射の問題があるとは知らなかった。既に衆議院のホームページで公開されているが、質問と答弁をセットにして掲載することにする。ただ、この問題の概要を野田さんに解説してもらい、そのあとに資料として添付することにした。「食の安全」に関心のある方はぜひ読んでほしい。 「食品照射」解禁の動きに反対する! 「食品照射」とは、コバルト60という放射性物質から出るガンマ線など高エネル
生誕60年、没後15年となる今年、『ヴェリー・ベスト・オブ・フレディ・マーキュリー』が8月に発売されるのに続き、クイーンのシンガーだった故フレディ・マーキュリーのドキュメンタリーDVDがリリースされることになりました。『ラヴァー・オブ・ライフ、シンガー・オブ・ソングス』というタイトルのこのDVDは2枚組となっており、Disc-1には家族やクイーンのメンバーを含むインタビューなどで構成されたドキュメンタリー映像を、Disc-2にはソロ作品のビデオ・クリップを収録しています。どうやら2000年にリリースされたボックス『フレディ・マーキュリー・コレクション 1973〜2000』に収められた2枚のDVD(写真は単独発売もされた『ビデオ・コレクション』)を基本にしている模様。 発売は、海外で9月4日、国内盤(TOBW-3304〜5 税込\5,800)は9月6日の予定。なんでも、未発表映像も多数収録さ
7月1日より信息网絡(情報ネットワーク)伝播権保護条例が施行された。この条例は2006年5月10日に、国会にあたる国務院の会議を通過した。前回の記事でもこの条例について触れたが、ちょっと触れるだけではもったいないほどに面白い。 この条例を簡単に説明すると「インターネット上の著作権のある文章、音楽、映像などのコンテンツを勝手に利用してはならない」ということである。 この条例の文章に関する規定をニュースサイトにあてはめて解釈すると「あるニュースサイトの記事を別のサイトで原文記事掲載者の許可なく(原文へのリンクではなく)全文公開してはならない。また許可された場合でも、原作者は必ず記載すること」ということになっている。 実はこういったことは今まで日常茶飯事で行われてきた。ある中国のサイトのニュースのタイトルをコピー&ペーストして谷歌(Google中国)か百度(Baidu)で検索すると、同じニュース
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