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2012年6月21日のブックマーク (3件)

  • 文化庁 | 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)の開催について

    平成24年6月20日 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)を下記のとおり開催いたしますので,お知らせします。 1.日時 平成24年 6月 29日(金曜日) 10時~12時 2.場所 東海大学校友会館 朝日東海の間 (霞が関ビル35階) [東京都千代田区霞が関3-2-5] 3.議事(予定) (1)「間接侵害」について (2)その他 4.傍聴について 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会は,原則として一般に公開する形で開催する予定です。 【傍聴の受付】 法制問題小委員会(第2回)の傍聴の受付は,下記の期間行います。期間内に下記の方法で申し込んでください。なお,席に限りがありますので,傍聴を希望される方が多数の場合には,原則として先着順とさせていただきます。 受付期間 6月 20日(水曜日)15時から 6月 25日(月曜日)12時まで 傍聴の可否については,6月27日(水曜日

  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

  • 違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - GOZKI MEZKI

    - 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が

    違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - GOZKI MEZKI