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ブックマーク / blog.livedoor.jp/x822gaz (1)

  • HUSCAP園芸部:著作権譲渡契約の目的 - livedoor Blog(ブログ)

    ある学会。 著作権法により、著作権のある出版物の内容を無断でホームページ等に掲載することは禁じられています。XXXXXX誌の論文はXXXXXX学会が著作権を有していますので、ご自分の論文の要旨をホームページに転載する場合であっても、必ず、XXXXXX学会の許可が必要です。(中略)なお、論文全体を個人のホームページに掲載することは許可しておりませんので、行わないでください。 著作権譲渡契約は、刊行元が権利管理をまとめて請け負うことにより、なにか事が起きたときに「刊行元が刊行元として責任を持って闘いますよ」と、謂わば原著者(研究者)の利益を守るのがもともとの趣旨でないかと思うのですが、違うのでしょうか。 SPARCの作成した「Author Rights」には、研究者への次のような呼びかけが記されています。 『あなたは、自身の研究からメリットを得られる読者を故意に遠ざけることはしていませんが、そ

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