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StreetViewとプライバシーに関するhimagine_no9のブックマーク (5)

  • 福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画:ストリートビューに関する要請書

    要請書 福岡市長  殿 2010年(平成22年)3月10日 福岡県弁護士会 会 長  池永 満 要請の趣旨 1 福岡市個人情報保護条例を改正し、市民の肖像などの情報が大量にインタ ーネット上に流出しない措置を講じて下さい。 2 それまでの間、個人情報保護審議会において、グーグル社のストリートビ  ューサービス等の多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検 索に関する調査を実施するとともに、事業者に対し、不適切な市民のプライ バシーの収集・利用を行わないよう指導、是正勧告等の必要な措置(福岡市 個人情報保護条例52条)をとって下さい。 要請の理由 当会は、2008年12月、Googleグーグル)社の「Street View(ストリートビュー)」機能サービスに対し、プライバシー権保護の観点から、問題点の抜的解決を早急に図るよう求め、それができない場合には、このような画像の収集及び

    福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画:ストリートビューに関する要請書
    himagine_no9
    himagine_no9 2011/08/05
    福岡弁護士会は福岡市長に対してこんな要望書も出してたんだね。2010年3月10日付。
  • 福岡県弁護士会 福岡県弁護士会 主張・提言:ストリートビューサービスの中止を求める声明

    ストリートビューサービスの中止を求める声明 2008年(平成20年)12月1日 福岡県弁護士会 会 長 田 邉 宜 克 年8月5日から、Google(グーグル)社は、「Street View(ストリートビュー)」機能サービスの提供を開始した。 これは、東京、大阪など12都市について、グーグル社のホームページ上で、地図の道路上のある地点を指すと、同社が撮影専用自動車で移動しながら撮影したその地点での360度の画像が見える機能で、主要道路に限らず、住宅街の狭い道路をも対象とした広範囲の画像が撮影・公表されている。そのような撮影を意識しない多数の市民が写っており、中には、ラブホテルに入る寸前のカップル、立ち小便をしている男性、路上でキスをする学生等も含まれていた。 これらは、原則として正面の顔画像はぼかしがかかっているものの、撮影場所が明確に特定できるため、対象者を知っている人には、対象

    himagine_no9
    himagine_no9 2011/08/05
    参考情報。福岡弁護士会ではこのような声明を出していた。2008年12月02日付。
  • ストリートビューで下着映った…損害賠償訴訟 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    インターネットで街並みの画像を閲覧できる検索最大手・グーグルの無料サービス「ストリートビュー(SV)」に、ベランダに干した下着の画像が公開されて精神的苦痛を受けたとして、福岡県内の20歳代の女性が、同社の日法人(東京)を相手取って約60万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、福岡高裁(森野俊彦裁判長)で開かれた。 原告敗訴の1審・福岡地裁判決に対し、女性の弁護団は「同意なく撮影して公開すること自体が違法だ」などと主張。グーグル側は「画像は個人を特定するものではなく、プライバシー権の侵害にあたらない」と反論した。弁護団によると、SVの画像を巡る損害賠償訴訟は全国で初という。 今年3月の1審判決は、画像は公道上からグーグルが撮影したものと認定したうえで、「ベランダに洗濯物らしきものがかかっていることは判別できるが、それが何かまではわからない」と指摘。通行人が見ることも可能な状態

    himagine_no9
    himagine_no9 2011/08/05
    この裁判のことは知りませんでしたよ。しかも一審判決ももう出てたなんて。
  • 「ストリートビュー」監督する第三者機関設置を、日弁連が意見書 

  • 日弁連 - 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索 システムに関する意見書

    意見書等 Subject:2010-1-22 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索 システムに関する意見書 意見書全文(PDF形式・40kB) 2010年1月22日 日弁護士連合会 意見書の趣旨 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索システムについて、同意なく撮影した網羅的・大量の人物を公表する行為は、対象となる多数の市民の肖像権・プライバシー権の制約の程度を上回る撮影・公表の必要性・社会的有用性が認められない場合には違法である。行政機関から独立した第三者機関によるプライバシー影響評価手続を経ることがない現状において、新たな地域への拡大は控えられるべきである。すでに公開されている地域においては、当該自治体の個人情報保護審議会において、下記の2(2)と同様の事後調査がなされるべきであり、その判断は尊重されるべきである。 個人情報保護法、個人情報保護

    himagine_no9
    himagine_no9 2010/02/11
    個人情報保護法に言う「個人情報」と混同させちゃダメじゃないの? プライバシーや生活空間の保護とは多少ずれると思うんだが。所管するところや対処の仕方だって変わるのでは。
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