骨董通り法律事務所弁護士。内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐。エンタテインメント法務が専門。主にアニメ、ゲーム、AI、ロボット、VR業界の方をサポートしている。実はドラマーでもある。(Twitter:@hajime_idei) AIを使う側が気をつけなければいけないこと ぽな: 便利なAIツールが続々と登場する中、AIを作品づくりに取り入れる方も増えると思うんです。ただ、AI創作物には著作権が発生しないなど、非常にややこしい問題があるということですね。 では、実際に我々クリエイターがAIツールを活用していく場合、トラブルを避けるためにはどんなことに気をつければよいのでしょうか。 出井: まず、著作物性の問題についてですが、自分の著作物として保護したいのであれば、AIが生成した作品には全体的に人の手を加えることが重要だと考えています。 そうすることで、「AIが生成した作品だから著作権は発
2021年4月に欧州委員会が公表した「欧州連合(EU)AI(人工知能)規則案」。AI全般の活用を対象とした世界初の法律になる見通しで、施行に向けて着々と進んでいるという。2024年にも全面施行になる可能性がある。日本にはAI全般の利活用における法的な拘束力をもったルールがまだない。米国は新法を作成したり、新法がない分野のAIについては現行の法律を改正したりするなどして、雇用や消費者保護など特定の分野におけるAIの利活用に対する制限を設けている。 AIのサービス自体や推論結果などのアウトプットをEUで提供する場合が対象で、日本のプロバイダーもEUでサービスなどを提供する際にはAI規則案が適用される。違反した企業には制裁金として、最大3000万ユーロか、もしくは前年度の全世界売上総額の最大6%を科す。日本の企業にも適用される可能性がある。 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の三部裕幸弁護士は「
第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル
「日本は機械学習パラダイスだ」。こう提言したのは、早稲田大学法学部教授の上野達弘さんだ。 なぜなのか。その理由は、日本の著作権法にある。 日本の著作権法では、「情報解析を行うために著作物を複製すること」が、営利・非営利問わず認められているのだ。世界にもまれな規定だという。 著作権・AIに詳しい弁護士・柿沼太一さんが10月2日に都内で開いた「AIビジネス法務・知財セミナー」の内容から、機械学習と日本の著作権法の関係についてまとめる。 キモは「著作権法47条の7」 機械学習とは、大量のデータをプログラムに解析・学習させることで、プログラムが自らデータの特徴を見つけ出し、分類・整理できるようにする手法。例えば、大量の猫の写真を学習させ、猫の特徴を学んだモデルに、新たな動物の写真を入力すると、猫か猫ではないかを判別する――といったイメージだ。 機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに
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