「実名報道→不起訴」で、福田 出さんが紹介してくださったニュースです。 判決理由では報道側に「逮捕された事実を報道しておきながら、起訴猶予処分とされた事実などについて、もはやニュースバリューがないとして、これを報道しない姿勢にも、報道機関の在り方として考えるべき点があるように思われる」などとしている。 刑事裁判の起訴状には、「公訴を提起する。」と書かれています。 公訴つまり公の訴えです。 公益性の存在が必要なわけです。 起訴に対して不起訴は、起訴できない、または起訴すべきでない、または起訴するまでもない、という判断の結果として不起訴になるわけです。 代表的な不起訴理由として、嫌疑不十分があります。言い換えれば証拠不十分です。 灰色ということになりますが、刑事司法では灰色は無罪です。 灰色の中には、限りなく白に近い灰色から限りなく黒に近い灰色までありますが、それは部外者にはわかりません。 憶