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ブックマーク / www.fsa.go.jp (10)

  • 大手損害保険会社に対する行政処分について

    令和5年12月26日 金融庁 大手損害保険会社に対する行政処分について 金融庁は、日、大手損害保険会社4社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号3011001027739)、損害保険ジャパン株式会社(店:東京都新宿区、法人番号4011101023372)、東京海上日動火災保険株式会社(店:東京都千代田区、法人番号2010001008824)、三井住友海上火災保険株式会社(店:東京都千代田区、法人番号6010001008795)。以下「各社」という。)に対し、下記のとおり業務改善命令を発出した。 記

    大手損害保険会社に対する行政処分について
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 行政処分事例集 : 金融庁

    金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government (法人番号6000012010023) Copyright(C) 2017 金融庁 All Rights Reserved. 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 電話番号:03-3506-6000

    行政処分事例集 : 金融庁
    hiroomi
    hiroomi 2021/08/13
    “行政処分”
  • 「行政処分事例集」の便利な使い方:金融庁

    「行政処分事例集」の便利な使い方 この「行政処分事例集」は、平成14年度以降当庁や各財務(支)局が発出・公表した、法令違反等に関する不利益処分の事例を対象に、ホームページを利用される方に、検索可能な形でわかりやすく整理することを目的に作成したものです。 Excelファイルのオートフィルタ機能を使って、条件を指定することで、ご覧になりたい処分の事例を簡単に探し出すことが出来ます。 ☆ 項目のピックアップの仕方 ☆ 項目のピックアップの仕方2 「『平成15年度』に『証券会社』に対して行った処分一覧」を表示したい場合。 ⇒「『平成15年度』に『証券会社』に対して行った処分一覧」が表示されます。 さらに抽出機能を使用すれば、以下のような検索も可能です。

  • 金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の公表について:金融庁

    令和元年6月3日 金融庁 金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について 金融審議会「市場ワーキング・グループ」(座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授)においては、平成30年9月より、計12回にわたり、「高齢社会における金融サービスのあり方」など「国民の安定的な資産形成」を中心に検討・審議を行って来ました。 これらの審議を踏まえ、金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(別紙1)が同ワーキング・グループにおいてとりまとめられましたので、公表します。 以上

    hiroomi
    hiroomi 2019/06/12
    “「市場ワーキング・グループ」(座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授)においては、平成30年9月より、計12回にわたり、「高齢社会における金融サービスのあり方」など”
  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

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    hiroomi 2013/10/03
  • 株式会社SBI証券に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社SBI証券(東京都港区、資金479億円、役職員 507名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○ 金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 株式会社SBI証券(以下「当社」という。)は、システムリスク管理を社内規程に基づき実施しているが、今回検査において、当社におけるシステムリスク管理態勢について検証したところ、下記のとおり、発生したシステム障害の4分の3以上の事案がリスク管理の対象から漏れており、システムリスク管理そのものが実質的に機能していないに等しい状況が認められた。また、当社がリスク管理の対象としていた事案においても、その実施

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    hiroomi 2010/02/06
    発生したシステム障害の4分の3以上の事案がリスク管理の対象から漏れており、システムリスク管理そのものが実質的に機能していないに等しい状況が認められた。
  • 国際コンファレンス「決済システムの強化を考える」資料等の掲載について:金融研究センター

    英語版はこちら 国際コンファレンス「決済システムの強化を考える」資料等の掲載について 金融庁金融研究研修センターでは、金融を巡る実践的なテーマについて産学官の国際コンファレンスを開催しております。 第5回の今回は、アジア開発銀行研究所(ADBI)、慶応義塾大学「市場の質」グローバルCOEとの共催により、「決済システムの強化を考える-アジアにおける決済の円滑化と資金循環の活発化-」を2月10日に開催しました。 決済システムは、金融・資市場を支える重要な社会的基盤のひとつであり、時代の変化に対応してその安全性・効率性・利便性の向上を図ることが重要です。近年、情報通信技術を背景に、我が国をはじめとする様々な国々で、電子マネー等の新しい決済ビジネスが成長しています。また、資金決済システムの分野では、海外との連携強化を図る観点から、国際標準化や顧客のニーズへの対応といった動きも進み始めています。

    hiroomi
    hiroomi 2009/06/24
  • 「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」の公表について:金融庁

    企業会計審議会・企画調整部会においては、昨年(平成20年)10月より、我が国における国際会計基準の取扱いについて議論を行ってきました。 1月28日(水)の第15回企画調整部会においては、中間報告(案)(注)を基に議論が行われました。 (注)中間報告(案)の骨子 国際会計基準の任意適用については、例えば、2010年3月期の年度財務諸表から、一定の上場企業の連結財務諸表に認めることが考えられる。ただし、諸情勢を見極めた上で判断する必要がある。 国際会計基準の強制適用については、一つの目途として2012年に判断することが考えられるが、諸情勢やIFRSの任意適用の適用状況次第で前後しうる(判断時期は、将来決定する)。 同部会における審議検討の結果、中間報告(案)を公表し、広く一般に意見募集を行うことが同部会において了承されました。なお、同部会の審議において、上記中間報告(案)の内容について、将来強

    hiroomi
    hiroomi 2009/02/05
    審議検討の結果、中間報告(案)を公表
  • https://www.fsa.go.jp/news/19/ginkou/20080331-6/24.pdf

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