同性どうしの結婚を認める法改正を日弁連=日本弁護士連合会が求めていることについて、山下法務大臣は家族の在り方の根幹に関わる問題だとして、法改正に慎重な姿勢を示しました。 山下法務大臣は記者会見で「意見書は承知しているが、憲法24条で『婚姻は両性の合意のみに基づき成立する』と規定されている」などと述べました。 そのうえで「家族の在り方の根幹に関わる問題で極めて慎重な検討が必要だと考えている」と述べ、同性どうしの結婚を認める法改正に慎重な姿勢を示しました。
まとめ この辺法令違反にあたる?『吉本が契約書を発行しないって普通に下請法違反よな』/『「在京五社在阪五社テレビ局株主」発言.. 下請法:公正取引委員会 https://www.jftc.go.jp/shitauke/ 続きのまとめを作りました: 公正取引委員会の判断は?:『吉本さん下請法違反じゃない?→資本金10百万以下だから対象外じゃない?→親会社のホールディングス(旧興業)は資本金1億だからトンネル会社規制入って対象じゃない?』 - Togetter https://togetter.com/li/1379814 14563 pv 45 2 users 44 blacktalon @hogehogefoobaz あー、やっぱり下請法違反ですよね・・・実は数日前に公正取引委員会のご意見フォームに垂れ込んじゃいました。世間の耳目を集めているがこんな不法行為公取委は黙って見てていいのかって
「王子様」と名付けられた、山梨県在住の高校3年の赤池肇(はじめ)さん(18)。3月5日に甲府家庭裁判所に改名を申し立てたところ、変更が認められ、名前が変わったばかりだ。 奇抜で珍しい「キラキラネーム」に悩んできた赤池さん。ツイッターで「名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!!」と改名を公表すると、13万RTされ、大反響を呼んだ。 ハァァーイ!!!!! 名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!! pic.twitter.com/jusyxdSHtQ — あかいけ (@akaike_hardtype) 2019年3月7日 赤池さんは子どもに名前をつける時、「お爺さんやお婆さんになってもずっと同じ名前であることをよく考えて欲しい」と話す。 「小さい頃は可愛いかもしれないけど、大人になってからも同じ名前だと悲惨。名前はずっとついて回るものです」。 ●友人からのあだ名は「王子」 自分の名前
先日ある掲示板に、男性会社員と思われる人物から以下のような書き込みがあり、激しい議論が繰り広げられました。 「職場の服装について、男性はスーツ着用が義務付けられているのに、女性はカジュアルな服装をしている。これはいかがなものか」 投稿者はこの件について、「性別によって服装規定に違いが出るのはおかしい」「カジュアルな服装の社員がいると顧客からの信頼を得られない」などと持論を展開しました。 反応は真っ二つ カジュアルな服装が信頼の低下につながるという意見については、反対意見が多数を占めました。一方で、男女の服装規定の違いについては賛否両論でした。 掲示板のレスでは「同意する!」「自分もそう思っていた!」という声と「小さなことで目くじら立てすぎ!」「個性の1つだ!」など、意見が真っ二つに分かれているようです。 男女同権とするなら、投稿者の主張するように、男性にもオフィスカジュアルを認めるか、女性
佐藤 健宗 (さとう・たけむね) 1958年兵庫県明石市生まれ。1978年京都大学法学部入学。1985年京都大学卒業。1989年弁護士登録(京都弁護士会、41期)。1994年兵庫県弁護士会に登録替え。「佐藤健宗法律事務所」を開設、現在に至る。これまで取り組んできた主な社会的事件に、信楽高原鉄道列車衝突事故(平成3年)、JR西日本福知山線脱線事故(平成17年)。 結論からお聞きします。ラッシュの時にトラブルを起こして電車を大きく遅延させると、本人あるいは親族が鉄道会社から巨額の賠償金を請求される、というのは本当なんでしょうか。 佐藤:私も弁護士になって随分たちますが、10年ほど前までその答えを知りませんでした。都市伝説なのか真実なのか、皆さんと同じように疑問に思っていたんです。実情を知ったのは、1991年に発生した信楽高原鉄道列車衝突事故の遺族側の代理人となったことを機に、鉄道事故裁判という
1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、本稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい
弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。
私には人には決して言えない趣味がある。 他人の家の登記簿を取得し、それを近所の第三者に差出人不明の状態で送りつけることである。 登記簿を受け取った近所の人は、かなりの確率で、家の持ち主にそのことを伝える。 家の持ち主は、怪文書が送られたような気持ちになるだろう。 家を購入したことがある人や、少しばかり法律に詳しい人なら誰でも知っているが、 不動産登記簿というものは利害関係者しか取れないものではなく、無関係な第三者でも誰でも取れるものだ。 そのことを知らない人は、いきなり登記簿を送りつけられると、自分の個人情報が悪用されているのではないかと驚く。 こんな趣味を始めたのは、昔私のことをいじめてきた人間の実家の登記簿を何となく取ってみたら、 差し押さえを受けていたことが発覚し、胸のつかえがスーっと取れるような気持ちになったからである。 それを近所の人に送ると、近所の人がソイツにそのことを伝えたの
単身になった方が介護施設やらなんやらの補助金が多いらしく、限りある年金生活だと差額が馬鹿にならんかららしい。んなアホなと思ったが、事実としてもう離婚したらしいのでそっちはもういい。 実態として何が変わるわけでも無いし、別に書類上の婚姻関係なんて今更どうでも良いのだろう。うん、理解できる。 でもこれってさ、結婚はコスパが悪いとか言ってる連中と同じじゃないの?実利を取るのは決して間違ってないどころか正しいとさえ思うけど、それでも、喩え書類上のものだけだとしてもお金の問題で離婚してしまうのはとてもとても哀しいと思う。 あ、こういう綺麗事を信じてるから結婚できないのはわかってるし、幻想抱きすぎだとはてブで叩かれるのはもう慣れてます。 あー、そっちの話に行っちゃうかーって感じ。別に制度がどうとかはどうでもいいです。普通、単身よりも結婚してる方が得するものじゃないのかって思うし本当のところはどうだか知
アーチェリーのアテネ五輪銀メダリストで日体大教授の山本博氏(51)が、指導する同大アーチェリー部の未成年部員に酒を飲ませ、同部の部長を辞任していたことが12日わかった。 日体大によると、5月に静岡県掛川市で開かれた大会に出場した際、夜に飲食店でコーチや部員と食事し、未成年部員2人にワインを勧めて飲ませたという。山本氏は6月に大学側に部長を辞任することを申し出て、今月、受理された。部員はなめる程度だったというが、山本氏は「試合の点数がよく、うれしい気持ちで勧めてしまった」などと話し、反省しているという。 山本氏は1984年ロサンゼルス五輪で銅メダルを獲得、20年後のアテネ五輪では41歳の銀メダリストになり、「中年の星」と話題になった。現役を続けながら、今年4月には東京都体育協会会長に就任している。
テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? 弁護士ドットコム 10月19日(土)18時15分配信 参加者が金額を見ずに料理を注文していき、あらかじめ設定された金額に近づける。もっとも遠い金額になった者は、他の参加者の分まで「自腹」で食事代を支払わなければならない――。バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(日本テレビ系)の人気コーナー「ゴチになります!」でおなじみのゲームだ。 最近では、他のテレビ番組でも「負けたら全員分を自腹で支払う」ゲームを見かけるようになってきたが、よくよく考えてみると、金額を当てるというこのゲームはギャンブル性があるようにも思える。また、他人の分まで「おごる」というルールには相当な金銭がからむ話だ。これは刑法で禁じられた「賭博」にあたらないのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。 ●一見「賭博」にあたりそうだが…… 「『賭博』と
■有価証券 ミリオンヒットを連発するAKB48。前回『AKB人気の秘密は「法律スレスレ」にあった』では、投票券つきCDが抱き合わせ販売にあたるかどうかについて取り上げたが、今回は、同じくCD特典としてついてくる握手券の法的問題について取り上げる。 握手券をめぐっては、2010年8月、メンバー2人の名前が入ったゴム印を作って握手券15枚を偽造し、他のファンに売ろうとしたという事件が発生。この男性、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。 まさにAKB48の人気に便乗した犯罪だが、注目したいのは、その罪状だ。男性が問われたのは、私文書偽造罪ではなく、「有価証券偽造罪と同交付罪」というより重い罪。刑法は「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する」(162条1項)と定めている。裁判所は握手という単なる「
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