気候変動適応の改正により、熱中症特別警戒アラートが発表された際の、暑さをしのげる場の確保として、市町村長は冷房施設を有するなど一定の要件を満たす施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定することができることとなりました。 本市が指定するクーリングシェルターは、以下のとおりです。 <留意事項> ・ クーリングシェルターは、次の運用期間内において熱中症特別警戒アラートが京都府内に発表された際に、御利用いただけます。 ※ 熱中症特別警戒アラート運用期間:令和6年4月24日(水曜日)~10月23日(水曜日) ・ 利用に当たっては、事前に各施設の開放日時等を御確認ください。また、利用の際は、各施設のルールを順守してください。
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