会社が人を雇うときに必ず提示する「労働条件通知書」の内容について 疑問に思うことがあったので、労基に質問しに行ってみました。 疑問点: 裁量労働制なのに 「就業時間:9:00-18:00(うち1時間休憩)」 「固定残業代:**円(月**時間相当)」 といった表記は矛盾してない? 裁量労働制なら始業時間も終業時間もないのでは? 固定残業代って合法? そもそも裁量労働制に残業という概念はないのでは? ということを聞いた。 質問1. 裁量労働制なら始業時間も終業時間もないのでは? 私の場合、職種はデザイナーですので、専門裁量労働制が適用できてしまいます。 ここでは専門裁量労働制について聞いた話をします。 裁量労働制とは、決められた量の仕事さえすれば、何時間働いたとしても一定の賃金を支払うというものなので、その「決められた量」を設定するために始業時間と終業時間が設定されています。 時間=量、という