覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた無職、蛭井直武被告(49)の控訴審判決が7日、東京高裁で開かれた。金谷暁裁判長は、「弁護人選任権が侵害され違法」として無罪を言い渡した1審東京地裁判決を破棄、懲役2年10月の逆転有罪を言い渡した。 昨年10月の1審判決は、職務質問の際に被告が弁護士と連絡を取ろうとしたのを警察官が妨害したと認定。押収した覚醒(かくせい)剤に証拠能力がないとして無罪を言い渡した。 金谷裁判長は、「警察官が被告の携帯電話を取り上げたなどの事実はなく、妨害されたとする被告の供述もあいまい」と指摘。「警察官が弁護士への連絡を妨害したことはなく、被告が弁護士に連絡を取ろうとしたことも認められない」として、捜査が適法に行われたと結論づけた。 判決によると蛭井被告は、平成20年11月に覚醒剤を所持、使用した。蛭井被告は別の覚せい剤取締法違反事件で有罪判決を受け控訴中。