詐欺事件で被告に無罪=「検察官立証は不十分」−福岡地裁 詐欺事件で被告に無罪=「検察官立証は不十分」−福岡地裁 福岡県で起きた暴力団幹部殺人事件で逮捕、起訴された男性被告(39)=有罪確定=に対する別の詐欺事件の判決公判で、福岡地裁(吉崎佳弥裁判長)は15日、「起訴内容についての検察官立証は十分でない」として無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。 被告は昨年1月、詐欺事件で逮捕された後、殺人事件で再逮捕。2事件は分割審理され、殺人事件では裁判員裁判で懲役9年とした判決が確定し、服役している。 吉崎裁判長は、被告の「捜査機関が殺人事件に関心があると感じ、詐欺は深く考えず認めた」などの主張について、「直ちに排斥しがたい」と述べた。(2011/12/15-20:44) 一覧に戻る