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国税局の追徴課税処分は違法…名古屋地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
海外の不動産投資事業を巡り、事業で生じた損失を個人の所得から差し引いて申告していた愛知県内の投資... 海外の不動産投資事業を巡り、事業で生じた損失を個人の所得から差し引いて申告していた愛知県内の投資家3人に対し、名古屋国税局が「損失を差し引くことはできない」として追徴課税などをしたのは違法だとして、3人が国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、名古屋地裁であった。 増田稔裁判長は課税処分を違法だと判断し、取り消しを命じた。 判決などによると、3人は、証券会社から投資事業を紹介され、アメリカに設立された不動産事業を行う組織「リミテッド・パートナーシップ」(LPS)に出資。 LPSはこの資金などを元手に、米国内の中古マンションを購入し、賃貸する事業を行った。この事業は当初の数年間、マンションの減価償却費が賃料収入を上回り、損失が発生するため、3人は損失を個人の所得から差し引いて申告した。 しかし、同国税局は「LPSは法人に該当するため、事業で出た損失はLPSの損失で、個人の所得から差し引
2011/12/15 リンク