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1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第180回通常国会において,平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成25年1月1日に施行されることとなっています。 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせてクリックすると,内容を見ることができます)。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(1.91MB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(124KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(160KB)) また,改正後の著作権法は,e-govに掲載されています。 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi) 以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。 2.改正の趣旨等
「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告の公表 平成24年1月10日 文部科学省は,平成22年11月に「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」を設置し, [1]デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項 [2]出版物の権利処理の円滑化に関する事項 [3]出版者への権利付与に関する事項 等 について検討を行ってまいりました。 今般,「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告がとりまとまりましたので,公表します。 1 経緯 文部科学省は,平成22年11月以降,計14回に渡って検討を行い,今般,報告の取りまとめを行いました。 2 公表資料 「電子書籍の流通と利用に関するの円滑化検討会議」報告(PDF形式(864KB)) 「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告概要(PDF形式(288KB)) 《関係資料》 ○
平成23年9月15日 平成22年度「国語に関する世論調査」について 1.調査目的・方法等 調査目的: 日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し,国語施策の 立案に資する。 調査対象: 全国16歳以上の男女 調査時期: 平成23年2月 調査方法: 個別面接調査 回収結果: 調査対象総数 3,485人 有効回収数(率) 2,104人(60.4%) 2.調査の概要 平成22年度は,言葉遣いについての意識,日本国内で消滅の危機にある言語や方 言についての意識,官公庁が使用する言葉についての意識など,一般の人々の国語に 関する意識を調査するとともに,慣用句等の言い方・意味について調査しました。調 査結果の概要については,「平成22年度「国語に関する世論調査」の結果の要点」, 「平成22年度「国語に関する世論調査」の結果について」に記しました。 <担当> 文化庁文化部国語課 国 語 課 長
内閣告示「常用漢字表」説明会 参加案内 趣旨 文化審議会答申「改定常用漢字表」(平成22年6月7日)が,内閣告示「常用漢字表」として実施(同年11月30日)されたことを受けて,その説明を行い,広く国民に「常用漢字表」の趣旨を理解していただくとともに,同漢字表が各方面で生かされるよう周知を図るもの。 日時・場所 平成23年10月21日(金曜日)13時~16時30分 (受付は,12時30分から開始します。) 文部科学省講堂(合同庁舎7号館 東館3階) 千代田区霞が関3-2-2 電話 03-5253-4111(代表) ○銀 座 線「虎ノ門駅」 6番・11番出口からすぐ(11番出口直結) ○千代田線「霞ヶ関駅」 A13番出口から徒歩5分 ○日比谷線「霞ヶ関駅」 A8番・A13番出口から徒歩6分 ○丸ノ内線「霞ヶ関駅」 A4番出口から徒歩8分 主催 文化庁 日程 13:10~
平成23年5月18日 国立国会図書館と文化庁との協定について ~我が国の貴重な資料の次世代への確実な継承~ 本日、 国立国会図書館と文化庁は、 我が国の貴重な資料の次世代への確実な継承に関 して協定を結びましたので、お知らせいたします。 (同時発表:国立国会図書館) 1.概要 国立国会図書館と文化庁は、我が国の貴重な資料の次世代への確実な継承を目指し、 歴史的・文化的価値のある作品や資料等について、その所在情報の把握や目録の作成、 収集・保存、活用等について、一層緊密な連携・協力を行っていくことにしました。 (詳細は別紙をご参照ください。) 2.目的・意義 歴史的・文化的価値のある作品や資料等は、我が国の歴史や文化等の正しい理解の ために欠くことのできない貴重なものであり、 将来の創造活動の基礎をなすものです。 また、ひとたび消失すると再び入手することは不可能です。 このため、国立国
内閣告示「常用漢字表」説明会(関東地区)の開催について 文化庁では,「内閣告示「常用漢字表」説明会」を下記のとおり開催いたします。この説明会は,文化審議会答申「改定常用漢字表」(平成22年6月7日)が「常用漢字表」として内閣告示(同年11月30日)されたことを受けて,広く国民の皆様に「常用漢字表」の趣旨を理解していただくとともに,同漢字表が各方面で生かされるよう周知するためのものです。 日時 平成23年3月25日(金曜日)13時〜16時30分 (受付は,12時30分から開始します。) 場所 文部科学省講堂(合同庁舎7号館 東館3階) 千代田区霞が関3−2−2 電話 03-5253-4111(代表) ○銀座線「虎ノ門駅」 6番・11番出口からすぐ(11番出口直結) ○千代田線「霞ヶ関駅」 A13番出口から徒歩5分 ○日比谷線「霞ヶ関駅」 A8番・A13番出口から徒歩6分 ○
文化芸術の振興に関する基本的な方針(平成23年2月8日閣議決定) <冊子ダウンロード(一括版・両面印刷用)(PDF形式(7.37MB))> 第1 文化芸術振興の基本理念 1.文化芸術振興の意義 2.文化芸術振興に当たっての基本的視点 (1)文化芸術を取り巻く諸情勢の変化 (2)基本的視点 [1]成熟社会における成長の源泉 [2]文化芸術振興の波及力 [3]社会を挙げての文化芸術振興 第2 文化芸術振興に関する重点施策 1.六つの重点戦略 〜 「文化芸術立国」の実現を目指して 〜 重点戦略1:文化芸術活動に対する効果的な支援 重点戦略2:文化芸術を創造し,支える人材の充実 重点戦略3:子どもや若者を対象とした文化芸術振興策の充実 重点戦略4:文化芸術の次世代への確実な継承 重点戦略5:文化芸術の地域振興,観光・産業振興等への活用 重点戦略6:文化発信・国際文化交流の充実 2.重点戦略を推進す
第1 文化芸術振興の基本理念 1.文化芸術振興の意義 2.文化芸術振興に当たっての基本的視点 (1)文化芸術を取り巻く諸情勢の変化 (2)基本的視点 [1]成熟社会における成長の源泉 [2]文化芸術振興の波及力 [3]社会を挙げての文化芸術振興 第2 文化芸術振興に関する重点施策 1.六つの重点戦略 〜 「文化芸術立国」の実現を目指して 〜 重点戦略1:文化芸術活動に対する効果的な支援 重点戦略2:文化芸術を創造し,支える人材の充実 重点戦略3:子どもや若者を対象とした文化芸術振興策の充実 重点戦略4:文化芸術の次世代への確実な継承 重点戦略5:文化芸術の地域振興,観光・産業振興等への活用 重点戦略6:文化発信・国際文化交流の充実 2.重点戦略を推進するに当たって留意すべき事項 (1)横断的かつ総合的な施策の実施 (2)計画,実行,検証,改善(PDCA)サイクルの確立等 第3 文化芸術振興
( 別紙) 公用文における漢字使用等について 1 (1) 漢字使用について 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(平成 22 年内閣告示第2 号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。 なお,字体については通用字体を用いるものとする。 (2) ア イ 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たって は,次の事項に留意する。 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。 例 俺 彼 誰 何 僕 私 我々 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書く。 例(副詞) 余り 辛うじて 既に 例えば 果たして 割に (連体詞) 明くる 例 ウ かなり 大きな ふと 来る 去る よほど 小さな 我が(国) ただし,次のような副詞は,原則として,仮名で書く。 やはり 次の接頭語は,その接頭語が付く語を漢字で書く場合は,原則として, 漢字で書き,その接
著作権法の知識がなくても、著作権がどういうものか理解できることを目標にした、みんなで考える素材を作成しました! 「はじめて学ぶ著作権」のコンテンツは、営利目的ではなく著作権教育のために使う場合には、必要と認められる範囲で自由に利用できます。
平成22年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の募集を下記のとおり行います。 企画書は,下記からダウンロードしてください。 【趣旨】 経済のグローバル化が進展する中で,日本国内の定住外国人が増加している。これらの人々が地域社会の中で孤立することなく生活していくために必要な日本語能力を習得できるよう,各地の優れた取り組みを支援し,多文化共生社会の基盤づくりに資する。 【対象活動】 (1)日本語教室の設置運営 (2)日本語指導者養成 (3)ボランティアを対象とした実践的研修 【募集団体要件】 次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす団体であること。 (1)都道府県又は市区町村(各教育委員会を含む。) (2)法人格を有する団体 (3)法人格を有しないが,次の[1]から[4]の要件をすべて満たしている団体 [1] 定款又は寄付行為に類する規約等を有すること。 [2] 団体の意思を
HOME > 「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に関する意見募集の実施について 1.趣旨 平成21年通常国会において成立した「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号)が一部の規定を除き,平成22年1月1日から施行されることとなっていることに伴い,文化庁では,「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)について必要な規定の整備等を行う予定ですが,この中には「著作権法施行規則」(昭和45年文部省令第26号)で規定し,又は文化庁長官が定めて告示することとされている事項があります。 このため,行政手続法39条に基づき,「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」について,意見募集を行います。詳細については別紙・意見募集要領をご覧ください。 2.実
平成21年11月25日 文化庁 「「改定常用漢字表」に関する試案」に対する意見募集を実施しますので,以下のとおりお知らせします。 平成17年3月に,文部科学大臣から文化審議会に対し,「情報化時代に対応する漢字政策の在り方について」が諮問され,文化審議会国語分科会において審議を重ねた結果,平成21年1月に「「新常用漢字表(仮称)」に関する試案」が取りまとめられました。 その後,平成21年3月から4月にかけて実施した同試案に対する意見募集で寄せられた御意見を踏まえて,必要な修正を加え,このたび「「改定常用漢字表」に関する試案」が取りまとめられましたので,本試案について,国民の方々からの御意見を募集します。なお,今回は,「「新常用漢字表(仮称)」に関する試案」からの変更点に関連する御意見を中心に募集いたします。 1.実施期間 平成21年11月25日(水曜日)〜 平成21年12月24日(木曜日)
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