家系図作成が行政書士の資格を必要とする「事実証明に関する書類」に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、観賞目的や記念品として作成される場合、資格は必要ないとの初判断を示した。 判決は、行政書士法違反の罪に問われた北海道大空町の介護士花香雄介被告(28)を懲役8月、執行猶予2年とした一、二審判決を破棄、逆転無罪とした。花香さんの無罪が確定する。 家系図作成は行政書士の間でビジネスとして浸透。無資格でも場合によっては違法にならないことが無罪判決で明確になり、業界に影響を与えそうだ。 判決によると、花香さんは行政書士の資格がないまま2006〜07年、6人から依頼を受けて家系図を作成し、計約90万円の報酬を得た。
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