この判決は、従来に無い画期的な判決です。 「1票の格差」が最大5.00倍だった2010年7月の参院選選挙区の定数配分は違憲として、弁護士らが各地の選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、「違憲状態」との判断を示した。一方、定数配分の是正にかかる合理的期間は過ぎていないとして結論は違憲とせず、選挙のやり直しを求めた原告らの請求は退けた。 そのうえで「単に定数の一部の増減にとどまらず、都道府県単位を改めるなど、しかるべき立法措置を講じ、投票価値の不均衡を解消する必要がある」と述べ、制度の抜本的見直しを迫った。 日本経済新聞 電子版 2012年10月18日 従来の最高裁は5倍の格差(一人0.2票しかないような格差)があっても合憲という立場を取っていました。ちなみに衆議院は2倍を超えると違憲というものでしたから、大きな差があります。 それは