明治大学法学部大量留年事件(めいじだいがくほうがくぶたいりょうりゅうねんじけん)は、1991年(平成5年)3月に明治大学法学部法律学科において、100名を超える学生が必修科目の1つである債権法の単位未履修のみを理由として原級留置(留年)となった事件である。 この出来事は社会的な注目を集めることとなり[1]、債権法を担当していた新美育文教授の採点は厳格とも無情とも評された[2]。 1991年3月、明治大学法学部法律学科では1024人いた卒業予定者のうち257人が留年した。この数は例年の倍以上であったが[3]、そのうち148名については新美育文教授の担当する必修科目、債権法の単位が未履修であるということのみを理由とするものであった[2][3]。 当時、債権法は2年から3年の前期にかけて履修する科目で、夏に試験が実施されていた。不合格だった学生は3年と4年の夏に再試験、さらに卒業直前の3月に実施