![マスク争奪戦「ゲリラ販売」でも限界…ドラッグストア、「店内待機」する客に苦慮 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/928c573862ed8774523eaa09cbc745839bcefd31/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F11383.png%3F1586945833)
NHKと東横インの受信料訴訟は、NHK勝訴の決着となりました。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が7月24日付の決定で、東横イン側の上告を棄却したためです。 客室などのテレビ約3万4000台の受信料として、約19億円を支払うよう命じた東京高裁判決が確定しました。 誤解のないように説明すると、東横インは提訴後に全室のテレビについて受信料を支払うようになっています。 NHKの規約上、ホテルなどの事業所では、テレビの「設置場所ごと」の契約が必要とされています(2条2項)。NHKのQ&Aページによれば、「設置場所」とは「原則として部屋ごと」です。 ただし、それでは負担が大きすぎるということで、NHKは2009年2月から、すべて契約すれば受信料が「ほぼ半額(2台目から半額)」になる「事業所割引」をはじめました。契約率が50%を超えるのであれば、100%にした方がお得ということです。 ということで、今
ポイントカード最大手・カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、運営する「Tカード」の会員情報を裁判所の令状なしに捜査当局へ提供していた問題。他のポイント事業者も同様に「捜査関係事項照会書」だけで利用者の情報を提供していたことが報道されるなど、問題は拡大した。そうした中、警察の捜査に監視の目が行き届かず、提供された個人情報がどのように扱われているのかわからないといった懸念も指摘されている。 もし、自分の個人情報がCCCのような企業から警察に提供された場合、誰に、どのように苦情申し立てをすることが可能なのだろうか。 実は、EU市民に限っては、個人情報保護委員会を通じて、ワンストップで日本の都道府県警察等へ苦情申し立てができる制度がある。 しかし、日本国民にはこのような申し立ての制度は整備されていない。都道府県警察や、都道府県警察を監視する立場である都道府県公安委員会への苦情申し立て制度
ダウンロード違法化の範囲を拡大する著作権法改正案をめぐり、文化庁が「必要な議論は尽くされた」「バランスの取れた内容になっている」という考えを示していることがわかった。2月22日の自民党の合同会議で配布された資料で明らかにされた。改正案をめぐっては、著作権法などの研究者や弁護士が反対しており、波紋を広げそうだ。 ●研究者が「さらなる慎重な議論を重ねるべき」と声明を発表していたが・・・ 自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議は2月22日、文化庁がまとめた著作権法改正案を了承した。(1)違法アップロードされた漫画など、あらゆるコンテンツについて、海賊版と知りながらダウンロードすることを違法とする、(2)正規版が有償で提供されているものを継続的にダウンロードする場合は「刑事罰」の対象とする――という内容だ。 弁護士ドットコムニュースは、合同会議で、文化庁が配布した説明資料を入手した。資料
個人間カーシェアで車を貸したら、無断転売されたーー。そんな驚きの事態が昨年5月に起きた。借りた車を転売した男性が昨年10月、横領の疑いで逮捕、起訴され、2月5日に東京地裁立川支部で初公判が開かれる。なぜ、転売できたのか。被害者の男性に聞いた。 ●「印鑑証明を取り交わしたい」 被害者の男性は、2018年2月に、トヨタのヴェルファイアを購入。3月から、個人間カーシェアサイトを通じて、貸し出しを始めた。「ゴールデンウィーク中に借りたい」と、警視庁府中署に横領の疑いで逮捕された24歳の男性が現れたのは5月だった。 「サイトの決済で利用できるクレジットカードを持っていない」と話した容疑者は、サイト経由でなく、個人間取引を持ちかける。契約の金額は、サイトで設定していた1日あたり1万5千円より5000円ほど高い2万円。被害者の男性はゴールデンウィーク中に利用予定がなく、サイトを通すより高く貸せると考え、
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
名物の「立て看板」(タテカン)の撤去や、100年以上の歴史がある「吉田寮」からの退去など、自由な学風で知られる京都大学が「管理強化」でゆれている。この問題について考えるシンポジウムが2月13日、同文学部(左京区吉田本町)で開かれた。吉田寮生や現役教員らが登壇。「京大の体質がブラック企業化している」など、含蓄に富んだ発言も飛び出し、終始熱気にあふれた。 ●「自由な活動の場所がなくなる」の声 シンポではまず、吉田寮の立ち退き問題が俎上にのった。大学側は昨年12月、2018年9月末までに退去するよう寮生に通知した。吉田寮の自治会は、この通知について反発を強めている。寮生たちが問題にしているのは次のような点だ。 (1)一方的に退去の通知があったこと (2)今年3月には、科目履修生や留学生、研究生らを非正規学生として退去させること (3)退去の根拠「耐震措置」の対象外である新棟(1913年建築の「旧
人気ロックバンド「GLAY」と所属事務所ラバーソウルが12月10日、GLAY名義で発表している楽曲について、結婚式で使う場合に限って、「著作隣接権」の料金を使用者から徴収しないと発表した。 公式サイトによると、GLAYの楽曲を「結婚式で使用したい」という問い合わせが多数あったという。「結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえる事は大変喜ばしいことである」というメンバーの思いから、今回の「無償提供」が実現したようだ。 今回の発表について、ネット上では称賛の声があがっている。一方で、使用法によって、演奏権と複製権の使用料については、JASRACなど楽曲の管理団体に支払う必要があるとしている。 つまり、完全に「無償」というわけでないのだが、このあたりが少しわかりづらい。はたして、今回のGLAYの「無償提供」はどういう意味があるのだろうか。著作権法にくわしい高木啓成弁護士に聞い
このほどサービスが始まったばかりのスマホアプリ「CASH」(キャッシュ)が、大きな物議を醸している。 このアプリのコンセプトは、「目の前のアイテム(物)が一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」。ユーザーはアプリ上で、手持ちのアイテムの情報を入力し、写真をアップロードすると、査定を受けられる。査定額(上限2万円以下)で承諾すれば、代金のキャッシュをすぐに受け取れるという仕組みだ。 代金を受け取ると、アイテムは、2か月以内に会社側に引き渡すことになる。アイテムを手元に残したければ、この間に代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要がある。運営会社バンクによると、サービスは開始初日の6月28日だけで3億6000万円以上の利用があったといい、現在一時的に利用が制限されている。 一見、「質屋」のようなサービスのように思えるが、会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営
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