東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の武藤敏郎事務総長は13日、仮に東京大会が中止となった場合に国際オリンピック委員会(IOC)から違約金として賠償請求されるかどうかについて「そういう質問が増えているが、考えたことはない。あるのかどうかも、ちょっと見当つかない」との見解を示した。東京都内で報道陣の取材に答えた。 東京都などとIOCは開催都市契約を結んでいるが、大会中止などの決定はIOCが単独で判断できると規定している。中止となってもIOCは損害賠償や補償の責任を負わない仕組みだ。開催都市契約では、中止になった場合、都や組織委は補償や損害賠償などの権利を放棄するとしているが、IOCについてはその記述がない。仮に日本側の判断で開催を返上した場合、日本側に損害賠償の可能性が生じることが識者によって指摘されてい…