自転車は道交法は“軽車両”で、立派な車両です。普通自動車の交通違反は全てあてはまると思ってください。 法律を厳格に適用すれば酒気帯び運転で捕まります。 もちろん自転車に免許制度は無いので違反では無く、いきなり交通裁判所に送られて結審。罰金刑の前科1犯です。 処罰は免許が無い分、自転車の方が重くなります。 これが“自転車”と“自動車”の違いです。 だから、警察も取り締まりを厳しく出来ないんです。いきなり前科がつくんですから、酒気帯びで3回も捕まったら即時交通刑務所行きですから、警察もおいそれと切符(この場合赤切符しかありませんが)を切りたくないんです。 捕まらないから、やっても大丈夫の理屈は、歩行者は責任が軽いからマナーを守らなくても大丈夫と同じ理屈です。 んで、もし自転車の飲酒運転で歩行者巻き込んで事故したら、危険運転致傷、ひどければ危険運転致死になり、相当の刑罰になりますし、実際人を轢き
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