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出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 出生届 出生届(しゅっしょうとどけ)とは、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、日本では戸籍法等を根拠とし、日本国民が出生した際に行う届で、またその書類。 戸籍法について、以下では条数のみ記す。 日本国内の手続き[編集] 子の出生の日を第1日目として(第43条1項)日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出する(第49条1項)。 書類の記入[編集] 日本国内で使用される出生届用紙には、以下の事項を記入する(第29条、第49条2項)。 届出事件(「出生届」) 届出の年月日 届出人の出生の年月日、住
アメリカは移民によって建国された国であり、元来外国人を無制限に移民として受け入れていたが、人口の増加に伴い、1880年代以降徐々に選択的・制限的に受け入れるようになった。現在は年間67万5000人の枠を設け、移民の受入れを行っている。 アメリカ移民法は、新規のアメリカ入国者を移民と非移民とに分け、原則的にアメリカに永住の意思なく入国する者であることを立証しない限り移民とみなすこととしている。 移民には、アメリカに永住する権利のある移民ビザ(永住権=グリーンカード)が発給され、取得すればアメリカでの就職や転職、又は自営や投資等をアメリカ人同様全く自由に行うことができる。永住権取得後5年以上経過しその間3年以上アメリカに居住しているか、又はアメリカ市民と結婚し3年以上経過している場合には、市民権取得(帰化)資格が与えられる。 非移民は、アメリカに入国しようとする「一時渡航者」であり、入国目的に
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