この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。
「勤務先気付本人宛に内容証明」なのか、「勤務先代表者宛の内容証明」なのかによって、全然評価は変わる。(前者だから常にOKというわけではない。非常に慎重に取扱わないと危険) この点についてどっちを信用すべきとかは全然材料がなく、事… https://t.co/RHhtlcisWu
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