知的障害を理由に約50年前、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制的に受けさせられたのは人権侵害に当たるとして、宮城県の60代の女性が近く日弁連に人権救済を申し立てることが20日、関係者への取材で分かった。 1948年に施行された旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」を目的に掲げ、本人の同意を必要とせず知的障害者に不妊手術を施すことを認めていた。女性は「手術は幸福追求権を侵害しており違憲」とし、補償を含む適切な処置を国に勧告するよう日弁連に求める。 支援する新里宏二弁護士は「障害を理由に手術を受けさせられた女性は少なくない。実態を掘り起こしたい」としている。 本記事は「共同通信社」から提供を受けております。 著作権は提供各社に帰属します。