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2010年10月19日のブックマーク (5件)

  • 日本電球工業会、直管形LEDランプの規格を制定 ~パナソニック、東芝ライテックから製品化

    imo758
    imo758 2010/10/19
    えーと、やっぱりLEDランプとして規格を新設する意味がわからん
  • au スカイプ付き携帯 パソコン向け通話無料 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    KDDI(au)は18日、秋冬商戦などに向けた携帯電話新商品を発表した。基ソフト(OS)にアンドロイドを利用したスマートフォン(多機能携帯電話)3機種など、新たに19機種を投入したほか、インターネット電話のスカイプテクノロジーズ(社・ルクセンブルク)と提携し、パソコン向けなどに無料通話ができるスカイプのソフトをスマートフォンに搭載することも発表した。【乾達】 【写真特集】auが発表した全モデル掲載 G’zOne、スマートフォン、iidaも KDDIは、11月下旬予定のスマートフォン「IS03」の発売とともに、ソフトを提供し、発売済みの「IS01」と合わせて2機種でインターネット電話を使えるようにする。接続にはデータ通信網よりも通話品質のよい携帯電話の音声通話網を利用する。来年以降、従来の携帯電話にもスカイプを搭載していく。 料金体系は後日発表するが、スカイプ搭載のパソコンやスマ

    imo758
    imo758 2010/10/19
    苦肉の策が苦し紛れの策という意味で使われだしてからどのくらいになるんだろう。元々は「自分や味方の肉体を苦しめる敵へのフェイク的な策」の意味だったんだけど。
  • 「女子高生ホウ酸団子誤食事件」の詳細判明。教諭が「クッキー」と言って手渡しし、誤食後も放置 :アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報板より「「女子高生ホウ酸団子誤事件」の詳細判明。教諭が「クッキー」と言って手渡しし、誤後も放置」 1 元気マン(長屋) :2010/10/18(月) 23:30:14.85 ID:mPb9crjH0 ?PLT(12073) ポイント特典 ホウ酸団子誤知りながら、助言されるまで放置 大阪市内の府立高校の女性教諭(52)が作ったゴキブリ駆除用のホウ酸団子を女子生徒が誤した問題で、 教諭は生徒がかじったことを知りながら他教諭から助言されるまで対応を放置していたことがわかった。 府教委は18日、教諭と、府教委に事実と異なる報告をしていた校長(60)計2人を戒告の懲戒処分にした。 教諭は同日、府教育センターでの研修命令を受け、改善が見られるまで学校に復帰できないという。 府教委の発表によると、教諭は9月21日朝、自宅で作ったホウ酸団子を職員室でまいていた際

    imo758
    imo758 2010/10/19
    何が何だか
  • 素人は「戦略」を語り、プロは「兵站」を語る:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン ロジスティクスという言葉は、軍事用語の「兵站術」をビジネス用語に転用したものだ。軍事や戦史に関して筆者は全くの素人ではあるが、その研究者や資料・文献から学んだことは多い。 とりわけ第2次世界大戦は、アメリカをはじめとする連合国と日独伊の枢軸国によるグローバルロジスティクスの闘い、「グローバル補給戦」だったと言われている。 それまでの戦争が基的に決戦場における指揮官の采配や軍隊の士気に勝敗を左右されていたのに対し、第2次世界大戦では必要な兵隊と物資を決戦場に送り続けることのできたほうが勝った。作戦の優劣以上に兵站術が大きかったという評価だ。 そのため、戦い方としては、資源の調達から軍需工場での生産、そして決戦場に至るグローバルなサプライチェー

    素人は「戦略」を語り、プロは「兵站」を語る:日経ビジネスオンライン
    imo758
    imo758 2010/10/19
    『それまでの戦争が基本的に決戦場における指揮官の采配や軍隊の士気に勝敗を左右されていたのに対し』いそのー、楚漢戦争、楚漢戦争ー。他にも例は数知れず。
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    imo758
    imo758 2010/10/19