地元の友達A君が、次の衆院選に立候補した。それはぜひ応援したい! ということで、さっそくフェイスブックに投稿。「みなさん、衆議院選挙に立候補したA君に投票お願いします!」――この行為が、公職選挙法(以下「公選法」)違反となることはご存じでしょうか。 選挙運動の方法は、公選法で厳しく制限されています。そもそも「選挙運動」とは、(1)特定の選挙について(2)特定の候補者を当選させるために(3)選挙人に働きかける行為です。冒頭の例は、(1)特定の選挙について(次の衆院選)(2)特定の候補者(A君)を当選させるために(3)選挙人(選挙権を持つ人)に働きかける行為なので、選挙運動です。 選挙運動は、公示日前に行うことが禁止されています。選挙期間中も、文書図画(文字や象形による表示)による選挙運動は、候補者本人による一定のビラやはがきなど以外は認められていません。ネットの書き込みも文書図画と解釈され、
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