タグ

労働に関するinakashogeのブックマーク (11)

  • 奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき

    公開可能な判決文がようやく入手できました。 平成21年(行コ)第81号 時間外手当等請求控訴事件 かなり読みづらいと思いますが、その点は御了承下さい。これだけでは、やはり愛想が無いので裁判所の判断のうち 宿曰直勤務が断続的労働に該当するかの検討 ここを引用しながら少し解説を入れてみたいと思います。 ■労働基準法の定め 労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を定めている。一方,労働基準法施行規則23条は,使用者は,宿直又は曰直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を法32条の規定にかかわらず使用することができると定めている。そして,上記規則により適用が除外されるのは,法32条に限られるもので

    奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき
    inakashoge
    inakashoge 2013/07/09
    毎日のように、外来患者、救急車を受け付けている「当直」は、「宿直」ではなく「夜勤または時間外労働」として扱いなさいと言うこと。
  • 医者の不養生 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労基旬報』6月25日号に「医者の不養生」を載せました。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roukijunpo130625.html 今年2月12日、最高裁判所は奈良県立奈良病院事件の上告を受理しないという決定を下しました。これにより、医師の宿日直をめぐる問題に最終判断が下されたことになります。もっとも、その判断の内容は労働基準法施行当初から当然と考えられてきたことに過ぎないのですが、医療界にとっては驚天動地のものであったようなのです。 この事案は、産婦人科の医師たちが「宿日直」という名目で王切開術実施を含む異常分娩や,分娩・新生児・異常妊娠治療その他の診療も行っていたものです。2009年4月の奈良地裁、2010年11月の大阪高裁とも、この「宿日直」勤務を労働基準法41条3号の予定する監視・断続労働の適用除外の範囲を超えるものとして、労働時間と認め、

    医者の不養生 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 【論争編2】「限定正社員」は「論外」なのか?

    まとめ 「限定正社員」は「論外」なのか?(『ブラック企業』著者・今野晴貴氏) 賛否両論の限定正社員論について、『ブラック企業』著者の今野晴貴氏が連続ツイート。 論争編に続きます。 http://togetter.com/li/518845 9498 pv 111 4 users 35 まとめ 【論争編】「限定正社員」は「論外」なのか? 「限定正社員」は「論外」なのか?(『ブラック企業』著者・今野晴貴氏) http://togetter.com/li/518777 の続編です。 「限定正社員」についての『ブラック企業』著者・今野晴貴氏の議論に対して、全日金属情報機器労働組合(JMIU)の書記長・三木陵一氏の論争。※難しいです。 論争編2に続きます。 http://togetter.com/li/520532 5057 pv 68 2

    【論争編2】「限定正社員」は「論外」なのか?
  • “ブラック病院”ランキング 都内40病院の6割が過労死基準超えの残業協定 年最長は2400時間の武蔵野赤十字病院、月最長は日赤医療センター327時間

    都内主要40病院の6割にあたる24病院が、医師や看護師などの残業時間上限を定める労使協定で、国の過労死基準を上回る協定を締結していたことが、東京労働局が開示した協定書から明らかになった。日赤医療センターのように1カ月とみられる残業時間の上限を327時間としていたり、武蔵野赤十字病院のように年間2400時間もの残業を可能とする病院もあった。医師の残業時間については、日外科学会が今年4月に発表したアンケート調査報告で、外科医の81%が、外科診療における医療事故や「ヒヤリ・ハット」の原因は「過労・多忙」と思うと回答しており、患者が医療ミス被害を避けるうえでも、残業上限の長さは病院を選ぶ際に知っておきたい項目だ。(40病院の一覧表は会員限定、全開示資料はPDFダウンロード可) 筆者の情報公開請求の結果、開示されたのは、大学病院や地域医療の中核を担う(1)特定機能病院(2)地域医療支援病院(3)都

    “ブラック病院”ランキング 都内40病院の6割が過労死基準超えの残業協定 年最長は2400時間の武蔵野赤十字病院、月最長は日赤医療センター327時間
    inakashoge
    inakashoge 2013/06/09
    本当のブラック病院は、勤務医に関して36協定が無い病院や、超過勤務限度が厚労省の基準上限である年間360時間と設定している病院の中にある。
  • ワタミと医師の世間知らず - 新小児科医のつぶやき

    出来心でワタミの事を少し調べてみました。ソースが比較的固そうなところから適当にピックアップしますが、テレビ東京の番組『日経スペシャル カンブリア宮殿』にこういう会話が放映されたとなっています。 ワタミ社長「『無理』というのはですね、嘘吐きの言葉なんです。途中で止めてしまうから無理になるんですよ」 村上龍「?」 ワタミ「途中で止めるから無理になるんです。途中で止めなければ無理じゃ無くなります」 村上「いやいやいや、順序としては『無理だから→途中で止めてしまう』んですよね?」 ワタミ「いえ、途中で止めてしまうから無理になるんです」 村上「?」 ワタミ「止めさせないんです。鼻血を出そうがブッ倒れようが、とにかく一週間全力でやらせる」 村上「一週間」 ワタミ「そうすればその人はもう無理とは口が裂けても言えないでしょう」 村上「…んん??」 ワタミ「無理じゃなかったって事です。実際に一週間もやったの

    ワタミと医師の世間知らず - 新小児科医のつぶやき
  • 医師の過重労働 - aggren0xの日記

    見えない所でコソコソと。 2013-06-04 医師の労働時間の件ですけど、僕がこれまでに遭遇した「尊敬できる医師」はほぼ全てワタミ社長タイプだったというのが正直なところ・・・なかなか難しいもんです。内科ですけど。 平日に朝7時から夜11時まで働くのは彼らのデフォルトで、というか通常はそれより早くからそれより遅くまで仕事している。当然かれについた研修医はつきっきりですよ。わりと多くの時間を、患者さんと話をすることに使っていたりします。患者さんとのお話っていうのは、長く話しするも短く切り上げるも医者次第。給料変わりませんから。こういう医者は、患者さんの質問が途切れるまで、不安感がある程度でも解消されるまで、あるいは世間話であろうと、ずーっと応対します。その他の時間は処置や外来でなければ、研修医を教育したりします。他科へ依頼した患者さんがいるならその様子を見に行き、普段の担当医が同席しているこ

    医師の過重労働 - aggren0xの日記
    inakashoge
    inakashoge 2013/06/06
    出来るだけ定時に帰ろうとするきっちりした医師もクールですよ。
  • 各地で救急が崩壊しているが、その中に「旧人類」の問題も見え隠れ - Toshikun’s Diary

    最近は、有料サイトでないと新聞記事の全文にアクセス出来ないところばかりとなっており、この記事についても、なかなか全文をあたることができませんでしたが、ようやく見つけました。 救急救命医、1年間で10人退職 大阪・近大付属病院 2013年4月10日 朝日新聞 【阿久沢悦子】府南部の救急医療の要、近畿大学医学部付属病院(大阪狭山市)で、主に夜間や休日の診療を担う「救急総合診療センター」のER(救急救命室)専属医10人がこの1年間に相次いで退職し、事実上、不在となっている。最初に搬送者の増加や初期救急に対する考え方の違いなどで医師が半減し、残った医師も負担増となり退職した。後任確保のめどは立っておらず、病院は「当面は看護師が患者を症状によりふるいわけて、当直の専門科につなぐ体制をとる」としている。 近大病院が「救急総合診療センター」を立ち上げたのは2012年1月。それまでは、重症患者をみる3次救

    各地で救急が崩壊しているが、その中に「旧人類」の問題も見え隠れ - Toshikun’s Diary
    inakashoge
    inakashoge 2013/04/14
    近畿大学医学部付属病院
  • 労働契約法改正は朗報か | 【帰ってきた】ガチ議論

    労働契約法改正は科学者コミュニティにどのような影響をあたえるか 2012年8月に労働契約法が改正され、2013年4月から施行された[i]。法改正で最も重要な点は、有期労働契約が5年繰り返され、通算5年を超えた場合、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものである(第十八条)。これがいわゆる「5年ルール」と呼ばれるものだ。この改正をめぐって、研究現場が混乱している。ここで簡単ではあるが、現状をまとめてみたい。 なお、私は法律の知識が乏しいので、間違い等あればご指摘いただきたい。 1)法改正に対する政府の対応 現在かなりの割合の研究者が、有期労働契約で働いている。ポスト・ドクトラル・フェロー(ポスドク)は言うまでもなく、任期のついた大学教員や研究所の職に就いている者も多い。また、研究支援者(テクニシャン、研究室秘書など)も多くが有期労働契約で働いている

    inakashoge
    inakashoge 2013/04/01
    ポスドク雇い止め問題
  • 基発第0319007号

    inakashoge
    inakashoge 2013/03/12
    医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について(要請)基発第0319007号の2 平成14年3月19日
  • SYNODOS JOURNAL : 『ブラック企業』著者、今野晴貴氏に聞く ―― ブラック企業 〜 この、とんでもない妖怪に立ち向かうために

    2012/12/259:0 『ブラック企業』著者、今野晴貴氏に聞く ―― ブラック企業 〜 この、とんでもない妖怪に立ち向かうために 超大手衣料品メーカX社。「グローバル展開」を売りにし、就活生からも人気が高い。内定者にも有名大学出身者が集まる。そんな優良企業に内定を決め、就活エリートとなったAさん。希望に胸を躍らせ入社してみると、そこに待っていたのは不条理な研修と過酷な労働環境であった。残業続きで寝不足の彼女は、遅刻することを避けるために床で寝る日々。とうとう精神疾患に陥り退社することになる……。 若者の心身が擦り切れるまで労働させ、働けなくなると使い捨てる「ブラック企業」。就活難を乗り越えても、さらなる困難が若者を待ち受けている。そんなブラック企業が蔓延る日社会に、警鐘をならす人物がいる。 NPO法人POSSEを立ち上げ、1000件以上の労働相談に関わる今野晴貴氏。今年11月に「ブラ

  • 楽園はこちら側

    海外事情」に寄稿した文章です。許可を得てこちらに転載します(初稿)。書いたのは昨年12月なのでデータはやや古くなりましたが、「総括」なので、内容は特に問題ないと思います。御覧ください。 緒言 日の新型コロナ対策を「総括」、すなわち総合的なパースペクティブからまとめようとしたものが過去に2つ存在する。一つは、書籍になった「新型コロナ対応/民間臨時調査会 調査・検証報告書」[1]であり、もう一つは、政府が招聘した新型コロナウイルス感染対応に関する有識者会議が出した「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題について」[2]である。 しかし、前者はどちらかというと「証言集」に近く、やや厳しい言い方をすれば、「個人の感想」集であり、属人的なものだった。データ解析、ファクトの解析には乏しかった。後者については政府に依頼されて役人が突貫工事でまとめたも

    楽園はこちら側
  • 1