アメリカ国防総省パネッタ国防長官は、9月17日、森本敏防衛大臣との共同記者会見において、「尖閣諸島に関しては日米安全保障条約上の義務を遂行する」と述べるとともに、「アメリカは領土問題のような第三国間の国家主権の対立に関する紛争では原則的に中立を維持する」というアメリカの伝統的立場をも強調した。 同様に、アメリカ国務省キャンベル次官補は、9月20日、アメリカ連邦議会上院外交委員会(東アジア・太平洋小委員会)で、「尖閣諸島が日本の施政下にあり日米安全保障条約の適用範囲に含まれている」といった旨を証言した。 安保条約の適用範囲と軍事介入は別 日本のマスコミは、尖閣諸島領有権問題が浮上すると、「アメリカ政府が尖閣諸島を日米安全保障条約の適用範囲と見なしている」とアメリカ政府高官が語ったという報道を流して、あたかも日本の背後には日米安全保障条約によって派兵されるアメリカ軍事力が控えているかのごとき印