(組合員の除名) 第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(組合員の除名) 第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(組合員の脱退) 第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
(組合の債権者の権利の行使) 第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。 2017年改正により以下のとおり改正 前提として、条件のない組合財産に対する権利の行使であることを明示。 見出しの改正。 (改正前)組合員に対する組合の債権者の権利の行使 (改正後)組合の債権者の権利の行使 第1項の新設。それに伴い、旧本文は第2項に繰り下げられた。 権利行使が各組合員に対して、債券の発生時に組合員間の損失分担の割合を知っていた場合を除き、等分か、損失分担の割合に従うかは、債権者の選択によるものとした。改正前は、以下のとおり、損失分担の割合を原則とし、それを
(組合員の損益分配の割合) 第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 所得税更正処分取消請求事件(最高裁判決 平成13年07月13日)所得税法第27条1項,所得税法第28条1項,民法第667条 民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事して支払を受けた収入に係る所得が給与所得に該当するとされた事例 りんご生産等の事業を営むことを目的とする民法上の組合の組合員がりんご生産作業の専従者として同作業に従事して労務費名目で金員の支払を受けた場合において,上記金員は作業時間を基礎として日給制でその金額が決定され原則として毎月所定の給料日に現金を手渡す方法で支払われ,専従者は同作業の管理者の指示に従って作業に従事し,その作業時間が
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第673条 各組合員は、組合の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(業務執行組合員の辞任及び解任) 第672条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(業務の決定及び執行の方法) 第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 2017年改正にて、以下の条項から改正。 (業務の執行の方法) 組
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