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民法第670条 - Wikibooks
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法) 条文[編集] (業務の決定及び執行... 法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法) 条文[編集] (業務の決定及び執行の方法) 第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは
2020/05/28 リンク