2012年12月26日のブックマーク (4件)

  • 第1回 改正労働契約法は大学にどう影響を与えるか 坂本正幸弁護士 - いま聞きたいこと - researchmap リサーチマップ

    記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。 大学の研究職は、一般に人材が流動的であり、むしろ保証がないのが当たり前だと考えられている職種のひとつだと言われます。しかし労働環境や社会の変化により、最近では大学職員が裁判で「雇止め」の無効を争うケースも出てきました。次年度が始まる2013年4月1日は改正労働契約法の施行日にあたり、その日にスタートする多くの有期雇用契約がみな対象となります。大学や研究機関が人材を採用する際、どのような点に注意したらいいのか?──いくつかのケースに沿って見ていきましょう。 大学の研究室などでは、雇用の面でもやはりかなりの部分が、これまで人間関係で成立してきたと思われます。まず押さえておくべきなのは、改正労働契約法で定める「同一の使用者」とは、研究室

    invictus
    invictus 2012/12/26
    ”ここで技術研究系の人材は、雇用ではなく「業務委託」に切り替えるという対応が考えられると私は思います。"
  • 第1回 改正労働契約法は大学にどう影響を与えるか 坂本正幸弁護士 - いま聞きたいこと - researchmap リサーチマップ

    記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。 研究をとりまく環境の変化のひとつに、雇用の問題があります。多くの先端研究を支えている人的リソースのなかには研究員、ポスドク、非常勤講師、大学院生、事務系職員など、いわゆる「期間に定めのある労働契約」も少なくないのではないでしょうか。そのような中、去る2012年8月10日、有期労働契約に一定のルールを導入する「改正労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律)」が公布されました。格的な施行を迎える2013年4月1日、大学や研究機関における雇用は、この法律によってどう変わるのか?──施行に先立ち、今回の改正の概要と、今想定される改正後の有期雇用について、労働法に詳しいBLT法律事務所の坂正幸弁護士にお聞きしました。 2003年に労働

  • 生活保護費、数%ずつ段階削減へ 自民政権復帰(1/2ページ) - MSN産経west

    衆院選公約で生活保護費の「10%引き下げ」を明記した自民党の政権復帰に伴い、給付水準の引き下げが確実な情勢となっている。財務、厚生労働省関係者によると、年明けに格化する平成25年度の予算編成の過程で下げ幅が決まる見通しだが、毎年数%ずつ減らしていく段階的な削減案が有力視されている。 引き下げが検討されているのは、受給者の費や光熱水費に充てる生活扶助の基準額。60歳以上の単身世帯では月額6万2千~8万円が支給されているが、一般低所得者の生活費を上回っていることが消費実態調査などから指摘されており、自民党は「所得水準、物価、年金とのバランスを踏まえて引き下げる」としている。 生活扶助の費相当分について、自民党プロジェクトチームは、券などを想定した「現物支給」も提案。政策集では、自治体が現物か現金かを決められる選択制も打ち出している。また、保護費全体の半分を占める医療費についても、安価

  • 博士課程修了生の不安定進路の比重

    昨日,2012年度の文科省『学校基調査』の確定値が公表されました。8月公表の速報値とは違って,仔細な集計も多く盛られています。 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011528 集計の仕方も年々詳しくなってきているのですが,今年度より,卒業後進路の「就職」カテゴリーが,「正規就職」と「非正規就職」とに区分されていることが注目されます。雇用の非正規化が進んでいる現在,双方の数字を分けてカウントする必要がある,という認識からでしょう。 今年度より,高等教育機関の卒業後進路カテゴリーは,以下の8つとされています。 ①:進学 ②:正規就職 ③:非正規就職 ④:臨床研修医 ⑤:専修学校,外国の学校等入学 ⑥一時的な仕事(バイト) ⑦:左記以外の者(その他) ⑧:不詳・死亡 今年春の大学院博士課程修了生(満期退学含む)の場合,

    博士課程修了生の不安定進路の比重