本記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。 大学の研究職は、一般に人材が流動的であり、むしろ保証がないのが当たり前だと考えられている職種のひとつだと言われます。しかし労働環境や社会の変化により、最近では大学職員が裁判で「雇止め」の無効を争うケースも出てきました。次年度が始まる2013年4月1日は改正労働契約法の施行日にあたり、その日にスタートする多くの有期雇用契約がみな対象となります。大学や研究機関が人材を採用する際、どのような点に注意したらいいのか?──いくつかのケースに沿って見ていきましょう。 大学の研究室などでは、雇用の面でもやはりかなりの部分が、これまで人間関係で成立してきたと思われます。まず押さえておくべきなのは、改正労働契約法で定める「同一の使用者」とは、研究室