「公道での撮影は自由」情報の流通に、ちょっと引っかかっている。 道路交通法上の道路*1で、特別の権利や規制が及んでいない場所*2では、「通行するついでに写真をとる」のは確かに規制がみあたらない。が、撮影目的で道路を使用する場合は道路の「通行目的以外の使用」になるような気もする。 道路の目的外使用は許可制で、別に禁止規定ではなく、目的外使用の無限定な実行を抑止するための制度だと考えている。*3 もちろん、他の交通の邪魔にならない小規模な撮影なら目くじらを立てるほどの事はないのだろう。しかし、「無限定の目的外使用」は許可申請という形で法的に抑制されているような気がするのだが。 具体的な規制内容は都道府県公安委員会ごとに違う。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1016.htm 許可申請についての解説は、神奈川県内の場合は↑になる。 ストカーな