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ブックマーク / fly-higher.hatenadiary.org (2)

  • 大阪府の代執行についての意見に再々反論してみる。 - 弁護士兼務取締役の独り言

    第一線で働く弁護士さんにコメントを(しかも懇切丁寧な)頂けるとは、とても光栄です。実務家の方とガチで法律の議論をする機会などありませんので、この際胸をお借りして勉強させていただこうと思います。 ○これまでのエントリーまとめ ○○○!知恵袋 橋下知事は鬼畜ですか? - いしけりあそび ↓ 大阪府の代執行についての意見に反論してみる。 ↓ 大阪芋畑闘争 疑問におこたえします - いしけりあそび ↓ このエントリー 【追記】以上の議論のまとめです。 大阪府の代執行について、法的観点からのまとめ 執行不停止原則と執行停止原則について 僕はもちろん実務家ではありませんので経験に基づいた意見は述べられないのですが、上に書いてあるとおり日の行政法は執行不停止原則をとっているのですから、執行するはずです。 たとえば公共工事に対して執行停止の申立てがなされるたびに工事を中断していれば、それこそ永遠に工事は

    大阪府の代執行についての意見に再々反論してみる。 - 弁護士兼務取締役の独り言
  • 転職先から内定取消し、当然争えますよ。(必ず勝てるとは言いませんが) - 弁護士兼務取締役の独り言

    ミラクル・リナックスによって不幸のどん底に落ちた人からの手紙 どう考えても転職先の会社のせいです。当に(ryを読んで書いてみました。 内定*1の法的性質 現在のところ、内定については「採用内定の通知によって『始期付解約権留保付労働契約』が成立する」と考えられています。 すなわち、 始期付=いつから働き始めるかを企業が決められる 解約権留保付=採用内定通知書または誓約書に記載されている採用内定取消し事由が生じた場合は解約できる権利を企業が持っている 労働契約=通常の労働契約が成立 内定は予約*2ではありません。内定通知によって「契約」が成立します。始期付なので始期到来前(入社前)にはまだ労働契約の効力が発生していないだけです。したがって内定で示された始期が到来すれば、効力発生=被用者には労働の義務、使用者には賃金支払い義務が発生します。 すなわち、たとえ内定が取り消されたとしても、その内定

    転職先から内定取消し、当然争えますよ。(必ず勝てるとは言いませんが) - 弁護士兼務取締役の独り言
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