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著作権に関するisshymanのブックマーク (4)

  • 舛添都知事、「&TOKYO」ロゴは「記号だから著作権はない」 (スポーツ報知) - Yahoo!ニュース

    東京都の魅力を世界に発信するために作成されたキャッチコピー「&TOKYO」のロゴが、フランスのメガネブランドのロゴなどに似ているとインターネット上で指摘されていることについて、舛添要一東京都知事(66)が「問題なし」との見解を示した。 【写真】ネット上で指摘が広がっている東京都のロゴと、フランスのメガネブランドのロゴ  この日、行われた定例会見で「指摘についてどのように受け止めているか」との質問を受けた舛添知事。「前にも言いましたが、『&』も『TOKYO』も記号です。だから、そもそも著作権というものはない。逆に言えば、もっと(似ているロゴが)ごまんと見付かってもいいくらいですよ」と言い切った。 ロゴは「&」の前に様々な言葉をつけ、自由に使っていいことになっており、16日からは効果的な使用法について公募を始める予定。ロゴと言葉を組み合わせて「〇〇&TOKYO」とした場合の商標権は、使用する

    舛添都知事、「&TOKYO」ロゴは「記号だから著作権はない」 (スポーツ報知) - Yahoo!ニュース
    isshyman
    isshyman 2015/10/13
    公開前に誰かが@の後ろのパロディを無償配布したら、企画としている終了してしまいそう。本当に商標をとっているのだろうか? https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
  • 【JASRAC】 「ピアノ生演奏は著作権侵害」 キャバクラに1570万円支払い命令 : 痛いニュース(ノ∀`)

    【JASRAC】 「ピアノ生演奏は著作権侵害」 キャバクラに1570万円支払い命令 1 名前: フライングニールキック(愛知県)@\(^o^)/:2014/06/26(木) 21:51:01.46 ID:C+RBbmnY0●.net キャバクラ:生演奏「著作権を侵害」 東京地裁判決 日音楽著作権協会(JASRAC)が、管理する楽曲をキャバクラ店がピアノで生演奏しているのは著作権侵害だとして、演奏の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、キャバクラを経営する3社に生演奏の差し止めや約1570万円の支払いなどを命じた。 経営3社側は「演奏と収益は関係がない。ピアノはインテリアとしての要素が圧倒的に強い」 などと主張したが、高野輝久裁判長は「演奏で雰囲気作りをした店を好む客を集め、 利益を増やす狙いだった」と退けた。店内ではJASRACが管理する楽曲が少なくとも 1日10曲は生演奏

    【JASRAC】 「ピアノ生演奏は著作権侵害」 キャバクラに1570万円支払い命令 : 痛いニュース(ノ∀`)
    isshyman
    isshyman 2014/06/27
    JASRACは「アーティストの権利を守る意味が圧倒的に強い」などと主張したが、普通の人は「音楽を好む大衆が集まる場所に押しかけ、ざる勘定の徴収金の分配を正当にみせかけ、利益を増すことが狙いだった」と
  • 日本レコード協会が教えてくれた「無料音楽アプリ」や「中国の無料音楽サイトXiami」に関する驚きの事実

    レコード協会の方から連絡をいただいて、最近AppStoreの上位に多数存在する、iLoveMusicなどの「無料で音楽聴き放題のアプリ」や、その音楽データの源になっている中国の無料音楽ストリーミングサイト「Xiami(虾米)」などについて、情報交換をしてきました。その結果、ようやく「Xiamiが白か黒か」など、いろいろなことがはっきりしたので、許可をいただいた範囲で紹介します。 最初に言っておくと、Xiamiは想像を越えるくらい真っ黒でした。 目次 1. 前提知識2. 日レコード協会へ3. 情報交換4. 日レコード協会に関する最低限の知識5. 日レコード協会は中国の違法サイトに直接訪問している5.1. 補足:成果6. 確定情報:Xiamiは違法配信をしている7. レコード会社ロゴは勝手に掲載している8. 中国のサイトには一切、音源配信の許可は出していない9. 日レコード協会やレ

    日本レコード協会が教えてくれた「無料音楽アプリ」や「中国の無料音楽サイトXiami」に関する驚きの事実
  • 現代アートなら何でも許されると思うなよ! - 純丘 曜彰 

    イラスト投稿サイトがもめている。「現代アート」をカタる連中が、投稿者たちの作品をここから拾い、かってにそれらの切り刻んで、もしくは、ただ水に濡らしただけで、自分の作品だ、と言い出し、それをサイト事務局も黙認していたからだ。そのうえ、新しい表現は世間の反発を買うものだ、理論武装すれば法律なんかいずれ変わる、などと、擁護するバカまで出てきた。昨年の首都大のドブス騒ぎではないが、「現代アート」を名乗れば、何でも許されると思うなよ! これは、著作権の問題以前に、創造性の問題だ。事情のわからない方々のために、話を簡単に整理しておこう。 もともと芸術や文化の領域では、かつてはそのままの保存や複製の方法が多くはなかったのだから、伝承は、再現や再話、模写によって成り立っている。たとえば『風神雷神図』なんて俵屋宗達の原画(1467、国宝)に続いて、尾形光琳(1710、重要文化財)、酒井抱一(1821)など、

    現代アートなら何でも許されると思うなよ! - 純丘 曜彰 
    isshyman
    isshyman 2011/08/02
    アートとしては許されるんだろうけど、作品として、方法論として稚拙だったということか
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