このたび、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行された改正著作権法35条に関する高等教育関係者向けの説明資料を作成しましたので、お知らせいたします。 本資料は、改正著作権法により新設された「授業目的公衆送信補償金制度」にかかる運用指針(ガイドライン)等の検討を行っている「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」に参画している国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学団体連合会、全国公立短期大学協会から推薦された委員等の大学関係者により作成されたものです。 著作権法及び授業目的公衆送信補償金制度の正しい理解の増進と、情報機器を活用した教育への著作物利用の普及啓発にご活用いただければ幸いです。 改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関
“不可能” を追い求めた科学者の冒険 『「第二の不可能」を追え! ― 理論物理学者、ありえない物質を求めてカムチャツカへ』 ラジオ体操じゃあるまいし、不可能に第一とか第二とかあるのか。『「第二の不可能」を追え!』というタイトルを見たら誰しもがそう思うだろう。その違いは冒頭で説明される。第一の不可能とは、けっして1+1が3にならないように、絶対的な不可能のこと。未来永劫、可能になることがありえない不可能である。 それに対して、「第二の不可能」とは、必ずしも正しいとはいえない前提に基づいた不可能のことを指す。言い換えると、それまで不可能と信じ込まれていたものが可能になる可能性がある不可能である。なんだか、可能と不可能が入り乱れた判じものみたいな文章になってしまったが、そのような不可能も確かに存在しそうだ。 本書の第Ⅰ部の題は「不可能を可能にする」だ。論理的におかしいような気もするが、「第二の不
1 現状及び問題点 ・21世紀に入ってから理学工学系の学術の後退がはじまるとともに、我が国の学術情報環境は国際的な変化に対応できずに周回遅れにある。 ・現在顕在化している問題は、電子ジャーナル購読費の高騰問題、国際的ジャーナル競争に耐えられるトップジャーナルの不在、オープンデータ・オープンサイエンスへの対応の遅れと知財リテラシーの欠如、少子化に伴い学協会の持続可能性と学術誌刊行などの学協会機能の後退などである。 ・これらの問題は学術に関係する全ての構成員、すなわち科学者、学術コミュニティ、教育研究機関や図書館組織、研究資金配分機関や政府、その他の関係機関に関わる大きな問題であり、特に国際競争力が重要な指標である学術分野では深刻である。 ・これからの10年は、オープンアクセス化をキーワードに、インターネットとAI技術を高度に利用する学術誌などの学術情報流通の大変革期に入るが、我が国がこの遅れ
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