*Firefox最新版をご利用のお客様へ* ページの背景画像が正しく表示されない場合、こちらをクリックお願いします。 1.消費者が、自ら消費するためにつくるものでなければならず、販売してはならない。(法43条11項) 「自ら消費するため」の範囲とは、同居の親族が消費するためのものを含む(法令解釈通達による) 2.アルコール度数が、20度以上のお酒を使用しなければならない。(令50条14項) 3.ぶどう、やまぶどうは、果実の酒の原料にはできません。(規則13条3項2号) 4.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、もしくはでんぷん、又はこれらのこうじを使用することはできません。(規則13条3項1号) 5. アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料または酒類のかすを使用することはできません。(規則13条3項3号)