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裁判に関するj-sirosakiのブックマーク (2)

  • 賃貸住宅の更新料は「有効」 最高裁、商慣習を追認 - 日本経済新聞

    賃貸住宅の契約で更新料の支払いを定めた条項が、消費者への過重な負担を禁じた消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第2小法廷(古田佑紀裁判長)は「更新料条項は原則として有効」との初判断を示した。借り手側敗訴が確定した。更新料が設定されている物件は全国に100万件以上あるとされ、現行の商慣習を最高裁が追認した格好だ。消費者契約法10条は、信義

    賃貸住宅の更新料は「有効」 最高裁、商慣習を追認 - 日本経済新聞
  • 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生

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