資料1-4 労働者派遣と在籍型出向との差異 ○ いわゆる出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事 業主との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務す る形態である。 ○ 在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけ ではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労 働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われていることから、労 働者派遣には該当しない。 ○ 労働者派遣 ○ 在籍型出向 労働者派遣契約 出向契約 派遣元 派遣先 出向元 出向先 雇用関係 指揮命令関係 雇用関係 雇用関係 労働者 労働者 ○ しかし、在籍型出向の形態は、労働者供給に該当するので、その在籍型 出向が「業として行われる」場合には、職業安定法第44条により禁止され る労働者供給事業に該当する。 ○ 在籍型出向のうち、 ①労働者を離職させるのでは
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法務パーソンはプライバシーアーキテクトの夢を見るか? プライバシーアーキテクトのためのアルゴリズム【法務系 Advent Calendar 2019】(2020/1/2更新) hibiと申します! 「法務系 Advent Calendar 2019」の12月5日(木)分の記事として、新サービスの立ち上げ時における法務の関わり方、特に「個人情報取得プロセスの設計」の注意点について書いていきます! ::::::::::::::::::::::::::::: 「健康状態を主とする個人の信用に関わる様々な情報を、パブリックに晒すことがモラルとされる生命社会で、「プライベート」という単語はもはや、秘密めいた匂い立つ領域を指す言葉に変わり果てている。」 伊藤計劃 『ハーモニー』はじめに2019年11月29日に個人情報保護委員会による「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子)」 の公
日経新聞や総務省の研究会でも取り上げられるほどの社会課題となっている、利用規約に対する「同意疲れ」問題。この問題を解決するアイデアとして、「デジタルクーリングオフ」と「試用に基づく追認」制度の2つについて、考えてみました。 総務省までもが口にし始めた「同意疲れ」問題 ウェブサービスでは、あらかじめ用意した利用規約やプライバシーポリシーをユーザーに読ませ、同意ボタンを押させることで契約したこととするのがふつうです。このような契約方式が普及したことから、2020年4月に施行される民法改正では、「定型約款」としてその法的な位置付けも明らかにされました。 一方で問題となっているのが、長文を読ませられる負担に加え、同意対象の規約の数の多さから、自分がいつ・どんな規約に同意したのかすらわからなくなってしまうという「同意疲れ」の問題 です。日経新聞の児玉記者による記事より引用します。 ▼ その「同意」有
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