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2011年12月3日のブックマーク (1件)

  • 音楽芸術は公共財か?(3/6) - 現代古楽の基礎知識

    第3回 音楽芸術 さて「公共財としての音楽芸術」は前述の3つの性質を兼ね備えていなければならないので、その音楽芸術とは個別の事柄、たとえば1回1回の演奏のことを指しているわけではない。10人が入れるサロンで演奏を行うならば、11人目からは排除されることになるし、チケット代金が定められていれば、ただ乗りすることはできない。 公共財の条件を満たす「音楽芸術」とはつまり、概念としての「音楽芸術」だ。概念であれば、非競合的で排除不可能的な上、外部経済を持ち得る。音楽芸術が公共財なのだとすれば、その音楽芸術とは、作曲、ひとつひとつの楽曲、1回1回の演奏、そのたびごとの聴取、録音、放送、批評、教育などを総体として表現した、概念としての音楽芸術でなければならない。もちろん、その概念を担保するのは個々の音楽現象に他ならないから、昨夜子どもに歌った《ブラームスの子守唄》も音楽芸術だし、明日聴く《越天楽》の演

    音楽芸術は公共財か?(3/6) - 現代古楽の基礎知識