埼玉県警、鉄道事故取材のフリー記者を「自称記者」扱い 秘密保護法下で危険な「おまえは記者じゃない」理論 公権力がフリー記者に対して「自称記者」と因縁を付けることで、秘密保護法の「報道機関による通常の取材行為は処罰対象外」とする政府見解が吹き飛ぶ可能性があることが、筆者の経験から明らかになった。短期間ながら筆者を報道記者扱いしてきた埼玉県警が突然、「自称記者」「記者でないと思っている」として、記者扱いを翻したのだ。その理由すら明らかにしないが、筆者が県警の対応をツイッターで批判的に書いたことに対し、広報課の課長補佐が「ふつうの記者はそんなことしない」と話したことから、ツイッターでの発言を問題視した可能性もある。「自称記者」という言い掛かりによって、秘密保護法22条の「出版又は報道の業務に従事する者」から除外されたとも言える危険な実例を報告する。(記事末尾から通話録音の再生可) 成立過程で「報