公衆送信権(著作権法23条)とは、公衆送信、つまり公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行うこと(2条1項7号の2)をコントロールできる権利です。 例えば、FTP(ファイル転送)サーバにプログラムなどの著作物をアップロードして、インターネットなどの電子ネットワークを介してアクセスしてきた人々にダウンロードさせるようなケースが、「公衆送信」の典型例です。写真や文章のような著作物をWebサーバにアップロードして、アクセスしてきた人々が閲覧できるようにするのも「公衆送信」に当てはまります。要するに、他人の著作物について以上のような送信行為を行うためには著作者の承諾が必要であるというのが、「公衆送信権」なのです(例外もあります)。