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ブックマーク / bokiron.blog36.fc2.com (1)

  • 簿記テキスト 剰余金の処分

    【任意積立金の意味】 「任意積立金」は、過去の留保利益に名前をつけて残したものです。 任意積立金も未処分利益や利益準備金同様、資の内訳を細分したものと考えるといいでしょう。 積立てること自体が任意ですから、それほど大きな意味を持つとはいえません。 しかし、いったん積立てた積立金を取崩して、配当財源(未処分利益)にするとなると、ふたたび株主総会の決議を経なければならないことになります。 その程度の拘束力はあるといえるでしょう。 積立:(借)未処分利益××× (貸)任意積立金××× 「未処分利益という資項目を減らして、任意積立金という資項目を増やしています」。 「未処分利益を任意積立金に振替える」といっても同じででしょう。 【任意積立金の種類】 任意積立金は、文字どおり任意に積立てるものであるから、要はどんなものでもかまいません。 その種類も新築積立金、配当平均積立金等さまざまなものがあ

    jigendaddy
    jigendaddy 2009/11/08
    >利益準備金の要積立額
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