タグ

ブックマーク / techvisor.jp (73)

  • コロナを理由とした期間徒過について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ある海外クライアントの案件、期日が迫ってきているにもかかわらず何回催促しても返事が来なかったので焦っていたら、ようやく返事が来たのですが、「コロナに罹患して隔離されていた」とのこと(メールのやり取りもできない状態だったということでしょう)。まずは一安心なのですが、これで万一期日を逃していたらどうなっていたのか気になりました。 現在は、ほとんどの法定期限が「正当な理由」があれば、期日を徒過しても、所定の書類を出せば救済されます。しかし、今回は在外者なので入院証明書のようなものをもらうのがめんどくさそうだと思っていましたが、現在の特許庁の運用は、コロナを理由とした期間徒過は証明書がなくても認められる運用のようです。 令和2年4月24日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合における「正当な理由」の判断については、当面の間、証拠書類の提出は必須としないことといたしました。そして、手続をす

    コロナを理由とした期間徒過について | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2021/01/01
  • 悩ましい15インチノートPCの選択 | 栗原潔のIT弁理士日記

    家でウェブ閲覧や文書作成用に使っている7年選手のLenovo E540がそろそろ調子悪くなってきました。電源系が不安定なので修理しても結構な値段になってしまうでしょう。代替機を検討中ですが、帯に短し襷に長しで悩ましいところです。 条件はこんな感じです(そんな特殊な条件ではないですよね)。 画面サイズ15インチ以上重量は重くてもよい(モバイル用は別にDell XPS13を使っているので)ノングレアiCore5以上8GB以上SSD256GB以上I/Oインターフェース充実10万円以下光学ドライブ不要テンキー不要HDD等換装可能であれば尚可打ちやすいキーボード(バックライト付き)E540は無骨なマシンですが、上記条件をほぼ満たしており(キーボードにバックライトはないのが不便でしたが)、満足していました。ところが実際探してみると、最近のモデルでこういうのは少ないです。特に最も重要な要素である「打ちや

    悩ましい15インチノートPCの選択 | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2020/03/06
  • 事務所のファイルバックアップ方式を見直しました | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前にGoogle Driveの中身が全部消えてしまって(操作ミスかシステム障害かは不明)Googleの中の人に戻してもらうという薄氷の思いをしたので、事務所のパソコンの重要ファイル類のバックアップ方式を見直すことにしました。 単にディスクの障害だけではなく、オフィス全体の災害(火事等)、オペミス、マルウェア、システム障害等にも対応できることが目的です。 以前からミラーディスク(Windowsの標準機能)は使っていますし、真に重要なファイルはGoogleドライブに同期しているので、仮に、事務所のPCが燃えちゃったなんてことになっても大丈夫なのですが。問題は、操作ミスやマルウェアへの対応です。Googleドライブ上のファイルは一定期間内であれば元に戻せるのですが、「半年前のファイルがない、間違えて消しちゃったかも(あるいはマルウェアに消されたかも)」という事態には対応できません。また、

    事務所のファイルバックアップ方式を見直しました | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2017/04/05
  • 錦織選手決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か? | 栗原潔のIT弁理士日記

    多くの人がこの記事を見る頃には既に決勝戦は終わっていると思いますが、今度似たような事態があった時のために書いておきます。論点は「スポーツ試合のテレビ中継を大勢の人で見るイベントを権利者の許諾なく行なうことは違法か?」です。 参考になる文献として、日弁理士会の出版物月刊パテントの2014年4月号の記事「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送」(著者は弁護士の國安耕太先生)があります。 なお、月刊パテントは弁理士会員でなくても数ヶ月遅れで一部記事がウェブで無料で閲覧できます。2014年4月号の特集は「スポーツと知財」なので、ご興味ある方は是非読んでみてください(小倉秀夫先生も論考を書かれています)。 さて、上記記事では、スポーツ番組の著作物性等の興味深い論点について述べられていますがそれは元記事を見ていただくとして、錦織選手の決勝戦の中継番組はWOWOWが著作権および著作隣接権(放送

    錦織選手決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【小ネタ】サルは著作権者になり得るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    livedoorNewsに「サルの自分撮り写真をめぐる著作権争い、ネットで物議を醸す」なんて記事が載ってます。サルがカメラマンのカメラをひったくって「自撮り」した写真(なかなか絶妙な「自撮り」なので是非リンク先ご覧下さい)がWikipediaで公開されていることに対して、このカメラマンがWikilpedia運営のWikimedia Foundationによる著作権侵害を主張しているというお話です。 一部メディアの記事では「写真の著作権はサルにある」とWikimedia側が主張しているかのようなタイトルになっていますが、冒頭記事をよく読むと、Wikimedia側は公式には写真が著作者がいないのでパブリックドメインであると主張しているようです。まあ、仮にWikimedia側が、サルが著作権者であると言ったのだととしても、気でそう主張したいのではなく、このカメラマンは著作権者にはなり得ない、敢

    【小ネタ】サルは著作権者になり得るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2014/08/11
  • 2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。 また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。 「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。 2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約

    2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2014/04/24
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

    米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2014/04/07
  • パテントトロールから警告書が来たらどうすればよいか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    守秘義務があるので詳しい内容は書けませんが、日のソフトウェア開発企業やネットサービス企業にも米国のパテントトロールから特許権侵害の警告書が届くケースが出てきているようです。 パテントトロールは米国特許に基づいて米国内でビジネスを行なう企業に権利行使するというパターンがほとんどですが、ネットの世界では、日企業でも米国内でビジネスを行なうことが容易になりました(たとえば、AppStoreで米国向けにDL販売すれば米国内でビジネスを行なっていることになります)ので、その副作用とも言えます。 知財部や顧問弁護士・弁理士を抱えているような大規模企業であればまだしも、そのようなリソースがない規模の企業ですと、トロールから警告書が来るのは面倒かつ不安な状況であると思います。そもそも、米国で裁判することになると弁護士費用だけでもそれなりにかかってしまいます。 ちょっと前のTechCrunchに”10

    パテントトロールから警告書が来たらどうすればよいか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【オリンピック】「TOKYO 2020」(文字商標)が登録されてました | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと忙しくてチェックを怠っていましたが、オリンピック・パラリンピック招致委員会が出願していたTOKYO 2020の文字商標(2012-002562)が登録されていました。10月16日に登録査定が出て、11月1日に5626678号として登録されています(現時点ではまだネットでは登録公報は見られません)。指定商品はきわめて広範なので、「TOKYO 2020」あるいはそれに類似した文字列(たとえば、「2020年東京」)を商売でマークとして使用すると商標権侵害となり得ます。 ブログの過去記事(「TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは?」)では、TOKYO 2020の文字に公式デザインのマークを合わせた結合商標は登録されているが、TOKYO 2020だけの文字商標は審査中と書いてましたが、それが登録されたわけです。 ちなみに、紙媒体の「販促会議」12月号に「販促担当者が必ず押さえ

    【オリンピック】「TOKYO 2020」(文字商標)が登録されてました | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「自炊代行」裁判の判決文が公開されました | 栗原潔のIT弁理士日記

    一昨日の「自炊代行」裁判の判決文がもう翌日には裁判所のサイトで公開(PDF)されてました。 今ちょっと時間がないので要点だけコメントします。 判決主文のポイントは、以下のとおりです。 被告による(目録に挙げられた)書籍の複製行為の差止め被告による(7名の)各原告に対する損害賠償金10万円の支払い(被告は2社ですので7×10万円×2社で報道に出てきた140万円の損害賠償支払と一致します)(これは弁護士費用相当額の一部という名目です)そもそも、のコピーが増えるわけではないので複製による損害発生の立証は困難であり、それほど多額の損害賠償を請求できるわけではありません(元々の原告側の請求も各被告に対して21万円です)。原告側にとっては弁護士費用を加味するとマイナスになるかもしれませんが、「複製代行は著作権侵害にあたる」というという司法判断を得ることが目的だったのでまあこれでよいのでしょう。 前回

    「自炊代行」裁判の判決文が公開されました | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

    TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 新聞社は「自炊代行=悪」と印象操作しようとしているのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterのTLに「自炊代行」、「有罪判決」という文字が見えたので、いまだ継続中の作家7名と自炊代行業者の裁判の判決が出たのかと一瞬思ってしまいましたが、例のマンガを勝手にスキャンして販売していたネオヒルズ系の人の話でした(ブログの過去記事「新たな業界秩序の形成に水を差すエセ自炊代行業」参照)。そもそも作家7名の方は民事の差止め訴訟なので有罪判決が出るわけもありません。 この事件、毎日新聞の見出しは「著作権法違反:「自炊」代行の被告に有罪判決 長崎地裁」、MSN産経ニュースの見出しは「元「自炊」代行の男に有罪 漫画の複製データ販売」となってます。 追加:日経にも記事がでましたが「漫画の複製データ販売、「自炊」代行に有罪」と同様にミスリーディングな見出し(および内容)になっています。(記事が共同発になってますが、ひょっとして共同通信が根源でしょうか?) 何回も書いているように、今回、有

    新聞社は「自炊代行=悪」と印象操作しようとしているのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ノキアはパテントトロールになってしまうのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトによるノキアの携帯事業買収ですが、予想通り少なくとも米国系メディアでは酷評されています。マイクロソフトの株価も買収発表後に約5%下がりました。 PCWorldの記事”The Microsoft-Nokia deal: Fail plus fail equals more fail”(失敗と失敗を合せてもより大きな失敗ができるだけ)という記事では「マイクロソフトとノキアは互いに命綱を投げ合い「私を助けて」と叫びながら一緒に崖に飛び込んだ」とひどい言われようです。 一般論として言うと、初期市場でマジョリティを取れなかったプラットフォームが後から挽回するケースはあまりない(強いて言うとMacOSくらい?)ので、相当のブレークスルーがないと前途は多難であるとは思います。 さて、携帯ビジネスのお話はもっと詳しい方々にお任せして、特許間連についていくつか追記しておきます。 マイクロソフト

    ノキアはパテントトロールになってしまうのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【夏休みネタ】「若年性冷凍庫侵入症」はグローバルな現象である | 栗原潔のIT弁理士日記

    ご存じのようにコンビニやレストランの従業員がキッチンの冷凍庫に入ったり、い物をおもちゃにしたりした写真をソーシャルメディアに投稿して、炎上し、閉店などの大騒ぎになる事案が頻発しています。自分は勝手に「若年性冷凍庫侵入症」と読んでます。 まあ正直、誰にでも若い頃には何してでも目立ちたい、羽目をはずしたいという欲望があると思います。30年以上前の私の大学時代だって、歌舞伎町の噴水に飛び込んだりとか、その他ここでは書けない悪ふざけをしたことがないとは言えません。 今日における違いは1)身内の悪ふざけだけでは終わらずソーシャルメディアに投稿することで拡散・炎上する点、2)現在でも多くの人が不快と考えるい物をおもちゃにする行為がからんでいる点かと思います。 2)については飲店の信用問題にかかわるので重大です。低価格の飲店ではキッチンで不潔な行為をしているのではないかというそこはかない不安が客

    【夏休みネタ】「若年性冷凍庫侵入症」はグローバルな現象である | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【小ネタ】ジャマイカの商標制度について調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    以前の記事にも書いたとおり、ばれにくいように商標登録出願の優先日を確保する上で重要なジャマイカですが、その商標制度がどうなっているかをざっと調べてみました(ジャマイカへの出願案件をやるようなことがあればもっとちゃんと調べますがたぶんそのような機会が来ることはないでしょう)。 ジャマイカ特許庁(JPIO)にもシンプルなWebサイトがあり商標間連の情報も載っています。Trademark Act(商標法)において、出願公開(publication)がどのように扱われるているかを調べてみました(条文の翻訳は栗原によります)。 22 (1)  On the acceptance of an application, the Resitrar shall cause it to be published in the Gazette or in such other manner as may be

    【小ネタ】ジャマイカの商標制度について調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【週末ネタ】TSUTAYAの定額レンタルが定額でなかった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    コーエン兄弟等の旧作の名作映画をちゃんと網羅的に観ておきたいという気持ちが盛り上がりTSUTAYAの宅配レンタルDISCASに申し込んでみました。旧作借り放題、新作は月8枚まで借りられて定額月1,958円という「定額レンタル8」というプランに申し込んでせっせと借りては観ていました。 ところが、先日クレカの明細をチェックしていると月額4,000円くらいの料金を取られている月があります。「あれ、定額のはずなのに?」と思って調べたところ、そのからくりがわかりました。 第一に、月に新作を9枚以上借りようとした場合に翌月に回されずに借りられるが別途追加枚数毎に料金が発生する「追加レンタル」オプションというものがありまして、デフォルトではオンになってます。 第二に、「旧作借り放題、新作は月8枚まで」のカウント方法は以下のようになっています。1)月初から8枚目までは旧作・新作ともレンタル可能、2)9枚目

    【週末ネタ】TSUTAYAの定額レンタルが定額でなかった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2013/08/03
  • ゆるキャラの知財戦略について | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回は「ゆるキャラ」という言葉自体の商標権の話でしたが、今回は個々のゆるキャラに関する知財をどう管理すべきかについてのお話です。 日弁理士会が提供する会員専用(要は弁理士のみが受講できる)e-Learingシステムというものがありまして非常に重宝しています(弁理士には一定時間数の継続研修の義務があるのですが教室で受講しなくてもその単位が稼げますので)。最近アップされた「『ゆるキャラ』の創作、保護、活用」という講座(中川裕幸先生担当)を受講してみましたので、そのポイントの一部をご紹介します。 そもそも、なんで「ゆるキャラ」であって「キャラクター」一般の話でないのと思ったのですが、(1) 一般的なキャラクター(たとえば、ウルトラマン、セーラームーン等々)がTV番組(映画の著作物)やマンガ(美術の著作物)の派生物であるのに対して、ゆるキャラはまずキャラクターありきで始まること、(2) ゆるキャ

    ゆるキャラの知財戦略について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ソーシャルゲーム系企業の特許出願状況を調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回の記事で、破壊的イノベーターには特許戦略が重要というような話を書きました。ということで、ゲーム業界における破壊的イノベーターと考えられるソーシャルゲーム系企業の特許出願状況(登録件数、公開件数)がどんな感じになっているかを簡単に調べてグラフ化してみました。 なお、特許は出願してから1.5年経たないと公開されない(出願した事実すらも外からはわからない)のでタイムラグがあります。関連会社で特許出願しているケースや、他社から権利を買っているケースもあると思いますが、カウントしていません。社名表記の揺れによるカウント漏れがあるかもしれません。また、発明のカテゴリーがソーシャルゲーム関連以外のものも含めてカウントしています。その他、さくっと作ったので数え間違いがあるかもしれません。おおまかな比較のためのグラフであると考えてください。 こうしてみるとDeNAとNHNが突出しているのがわかります(両

    ソーシャルゲーム系企業の特許出願状況を調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ドコモLTEのブランド戦略について | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回ドコモについて書いたついでに、ちょっと時期を逸した感があるのですが、同社のLTE関連のブランド戦略について書いておきます。 元々、ドコモはLTEサービスの商標としてXi(クロッシィ)という名称を使っていました(mova→FOMAと続いてきた基通信方式に自社独自の商標を付けるという流れです)。LTEという言葉がテッキーにすぎるので、消費者に親しみやすい名前を付けようという意図もあったと思います(とは言え、Xiという名称が親しみやすいかどうかについては議論の余地がありますが(そもそも読み方がわかりにくいですし))。 しかし、昨年の10月から「docomo LTE Xi」という名称を使うようになりました(参考記事)。Xi=LTEという認識が消費者に定着しないうちに、SBやauが特別の商標を使わずLTEそのまんまの名称を押してきたことにより、消費者から「ドコモにはLTEはないのか?」という

    ドコモLTEのブランド戦略について | 栗原潔のIT弁理士日記
    jingi469
    jingi469 2013/05/14
    この流れは相当間抜けに見えてしまった。せめて、もう少し読みやすい名称にしていればまだ踏ん張れていたかもしれないのに。