医薬品のネット販売規制を定めた厚生労働省省令をめぐり、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟の初弁論が7月14日、東京地方裁判所にて開かれた。 今回の口頭弁論では、原告であるケンコーコム代表取締役の後藤玄利氏、有限会社ウェルネット代表取締役の尾藤昌道氏、原告代理人で弁護士の阿部泰隆氏の意見陳述が行われた。 6月1日より施行されている改正薬事法により、市販薬は、副作用のリスクが高い順に第1〜3類の3つのカテゴリーに分類された。厚労省の省令では、このうち第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じた。なお、同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対しては、2年間の継続販売を例外的に認めている。 今回の訴訟で原告側は、この省令が違憲であるとして、(1)第1類、第2類医薬品について、郵送等販売方法により販売する権利・地