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法律と警察に関するjiwer5959のブックマーク (3)

  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    jiwer5959
    jiwer5959 2017/05/13
    “近時の東京地裁・簡裁では、痴漢事件は否認していても勾留しないのが原則的な運用のようだ。他の裁判所でも、いわゆる人質司法が徐々にだが是正されてきている。”
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? | キャリア | マイナビニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。

  • 秋葉銃刀法のウソ

    http://anond.hatelabo.jp/20070605202522 asahi.com:オタク狩りに対抗?「アキバ」で銃刀法違反の摘発急増 - 社会 の話。 この記事はたぶん嘘。良く言って警察発表そのまんま。で、発表された銃刀法より軽犯罪法でしょっ引かれてる人の方がさらに多いと思う。アーミーナイフはほとんど刃体6cm以下(ロック付折りたたみ式で8cm以下)だし。 軽犯罪法1条の2 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する 軽犯罪法に刃体の長さの規定はございませんw 笑うしかない。 つまり刃渡り3cmのビクトリノックスキーホルダーでも「刃物」ならアウト。はさみもカッターも「正当な事由」がなければアウト。こっちは銃刀法が多い。ちなみに「正当な事由」ってのは「板前が調理場

    秋葉銃刀法のウソ
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