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知的財産と105pに関するjrfのブックマーク (3)

  • 「ラブライブ!」の改造フィギュア販売で著作権法違反容疑により逮捕 | スラド YRO

    茨城県警稲敷署が1月17日、アニメのキャラクターのフィギュアを無断で改造して販売していた販売者を著作権法違反の疑いで逮捕したという(毎日新聞、産経新聞、読売新聞)。 茨城県警がサイバーパトロールで改造フィギュアがネットオークションに出品されているのを発見し捜査したところ、容疑者の口座に約850万円の不審な入金が見つかったという。同署は改造フィギュアを1点数千円から1万5000円程度で販売していたとみている。容疑者は「生活費の足しにしていた」と容疑を認めているという。 タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。

    jrf
    jrf 2019/01/22
    >個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。< そんなあほな。修理改良したり、子供が落書きしたらダメって…。公的イメージ(二者間でも)の同一性に限らないとダメだろう。そうなってないならそうすべき。
  • 【参考資料】ダウンロード違法化に関する留意事項|パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

    e-Govサイトの全てのページを暗号化することに伴い、URLが「https」から始まる形に変更となりました。「https」から始まるURLへ変更してアクセスください。 e-Govサイト全ページのHTTPS化について 「https」のe-Govのトップページ Due to encrypting all the pages on the e-Gov site, the url was changed to start with "https". Please access to the e-Gov site with "https". e-Gov Top Page with "https"(English)

    jrf
    jrf 2018/12/11
    スクリーンショットは逆に、内容がわかる範囲で劣化させたものでいいから、それができないものは「著作物」と認めない…ぐらいのことが必要。アップロードの規制は十分なのだから、そろそろ引用権を広く認めるべき
  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
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