私は、「ネット上に不正にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることを違法とする(著作権法上の私的複製の範囲を見直す)」ことには反対です。でも、エイベックスの取締役になった岸博幸さんが仰るような「そんなことをしたら、インターネットユーザーが萎縮してしまう。ネット上は極力自由にすべきであり、余計な法改正はすべきでない」という理由からではありません。 一つは、創作者が投下資本を回収するために通常行う営利活動と競合する行為を制限するという著作権の本質とは相容れないからです。 一つは、違法コンテンツのダウンロードを違法とする場合には、権利者が権利行使を行うためには、特定の誰かがどのようなコンテンツを入手したかを調査することが必要となりますが、それは、憲法が保障する思想・良心の自由と大きく衝突することになるからです。アップロード者を規制する場合、その者がどのような作品を保有しているのかは、少な
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